地方会

感謝の百年、希望の百年。すべての事について、感謝しなさい。(テサⅠ5:18)


中部地方会規則

在日大韓基督教会 中部地方会規則


第1章 総則

第1条 総則
在日大韓基督教会中部地方会は、憲法第53条により、地方会規則を定める。


第2章 地方会 定期総会

第2条 召集
1.地方会定期総会は毎年1回、召集し、必要によって臨時総会を招集することがで きる。
2.地方会定期総会は、地方会長が招集する。
3.地方会臨時総会は、任職員会が必要と認定した時と過半数の教会が要請した時に 召集することができる。
4.地方会の召集公告は1ヶ月前に教会に通知しなければならない。
5.地方会総会は5月に開催する。

第3条 総代
地方会定期総会は視務牧師と視務長老、女性会代表3名で組織する。但し、各教会で洗礼教人20人当たり1名の比例で選定された長老数が不足する場合は伝道師、勧仕、 按手執事、署理執事で補選する。残りの人数が15名以上の場合には 1 名を増員できる。 洗礼教会員20名に至らない教会は1名を選出することができる。

第4条 会議決議
1.地方会定期総会の成数は総代の過半数の出席で成立する。
2.議事の決議は出席総代の過半数で採択される。
3.可否同数の場合は議長が決定する。

第5条 職務
1. 教会設立
教会を設立しようとする時は洗礼教人20名以上の連名で地方に申し、許可を受け なければならない。

2. 教会昇格
伝道所は洗礼教人20名以上であるとき、地方会に請願し承認を受け、昇格できる。

3. 教会 分立、合併、加入
教会の分立、合併、加入は該教会公同議会の3分の2以上の決議と地方会の承認を受けなければならない。

4. 教会解散
教会の解散は公同議会3分の2以上の決議と地方会およぴ総会の承認を受けなければ ならない。

5. 伝道所 設立
1) 地方会または教会は伝道所を設立することができる。
2) 伝道所は設立した教会、また地方会の指導監督を受けなければならない。
3) 伝道所を解散しようとするときには地方会の許諾を得なければならない。

6. 牧師の人事
1) 牧師は地方会に所属する。
2) 牧師の按手、請聘、委任、辞任の承認、解任の権限は地方会にある。

7. 牧師の請聘
1) 教会が牧師を請聘しようとするときは、公同議会の総投票数3分の2以上の決議により、所定の請聘書2通を作成して地方会に提出する。
2) 地方会が可決すれば承諾書を添付して、1通は請聘された牧師に送付し1通は地方会が保管する。
3) 請聘された牧師がこれを承諾した場合は、承諾書を地方会を通して請聘した教会に送付する。
4) 地方会の決議なしに、教会が直接牧師に請聘書を送ることはできない。
5) 所定の請聘書の内容は次のとおりである。
 (1) 公同議会の議事録
 (2) 請聘書(生活費、社会保障、総会年金積立、その他必要な諸経費保障等)
 (3) 請聘書に諸職会員が連署する。
6) 牧師が委任を受ける前に着任・居住および牧会奉仕することは、地方会の承認をえなければならない。

8. 地方牧師の委任
本地方会は、地方会の公認する開拓伝道の目的のために地方牧師を請聘し、委任す ることが出来る。

9. 他地方会の牧師請聘
1) 教会が牧師を請聘しようとするときは、公同議会の総投票数3分の2以上の議決 によって所定の請聘書2通を作成、地方会へ提出する。
2) 総会、傘下機関が牧師を請聘するときは、理事会において出席理事3分の2以上 の決議によって請聘書2通を作成し、地方会に提出しなければならない。
3) 地方会は決議によって、その請聘書を受けた牧師が所属する地方会へ送る。
4) 請聘書を受けた地方会は、その請聘が良しとされるときは、その書類を請聘を受 けた牧師に送る。
5) 請聘を受ける牧師がこれを承認するときは、承認書を地方会を経由して請聘した 地方会へ送る。
6) 移名証書を受理した地方会は、即時、発送した地方会に移名証書の回信をしなけ ればならない。
7) 所定の請聘書の内容は次のどおりである。
 (1) 公同議会の議事録
 (2) 請聘書(生活費、社会保障、総会年金積立、その他必要な諸経費保障等)
 (3) 請聘書に諸職会員が連署する。

10. 長老考試および将立
1) 考試科目は、旧・新約聖書、憲法、総会歴史、教理、長老学、口頭試験等とする。 但し、本総会認定神学校の卒業者は筆記試験を免除することができる。
2) 将立は地方会の指導のもとで当該教会が主管する。(憲法第 31 条を適用する)
3) その他の事項は、憲法第28条から第30条を適用する。

11. 伝道師人事
1) 伝道師は地方会に所属する。 2) 伝道師の教籍は当該教会に置く。 3) 伝道師の人事は推薦した当該地方会にある。

12. 総会神学生の認定
総会が認定した神学校に在籍する神学生が、総会神学生として認定されること申請 した時は、これを審査し、資格が具備されていれば認定する。

13. 献議案上程資格
1) 任職員会
2) 各教会および伝道所
3) 地方会定期総会の開催中10名以上の連名で上程する時
4) 教会、各部署は献議案を作成し、1ヶ月前に任職員会に提出しなければならない。

14. 運営委員会
地方会定期総会の円滑な会議進行と運営の為に、以下のような委員を置き、委員 選定は議長が行い議場の承認を受ける。
1)選挙管理委員
公正で迅速な選挙を実施する為に3名の委員を置く。
2)会議緑審査委員
地方会報告書、堂会録等の審査をする為に2名の委員を置く。
3)献議案審査委員
定期総会開会中、総代10名以上が上程した献議案の適法の可否を審査する為に3名の委員を置く。

15. 地方会は上会に洗礼教会員 50 名に視務牧師1人、視務長老 1 名、ずつ選出して 派遣する。残りの人数が30名以上の場合には各1名を増員することができる。ただし、 宣教負担金を完納した教会のみ総代権が与えられる。


第3章 任員会

第6条 任員の構成(各地方会の都合によって加減することができる)
会長 1名、副会長 2名(牧師 1名、長老 1名)
書記 1名、副書記 1名
会計 1名、副会計 1名

第7条 任員会
1. 会長、副会長 ( 牧師、長老 )、書記、副書記、会計副会計で任員会を組織する。
2. 任員会は会長が必要とするとき、召集することができる。
3. 任員会は任員過半数の出席で成立し、決議は出席任員の過半数で採択する。
4. 任員会の処理事項は、次回任職員会に報告し、承認を受けなければならない。
5. 任員会は任職員会が委任した事項と、任職員会の決議を待つことが出来ない緊急 な案件を処理する。

第8条 任員の任務
1. 会長 : 地方会を代表し地方会定期総会および任職員会を召集し主管する。
2. 副会長 :会長を補佐し会長が有事のときにその業務を代行する。
3. 書記 :地方会及び任職員会の進行次第を準備し記録する。
4. 副書記 :書記を補佐し、書記が有事のとき代行する。
5. 会計 :地方会の通常会計を担当する。
6. 副会計 :会計を補佐し、会計が有事のとき代行する。

第9条 任員選挙
1. 任員の選挙は総投票数の過半数とする。
2. 1次投票で過半数が得られないとき、多得票者2名で2次投票を行い、最多得票 者を当選者とする。
3. 宣教協約を結んでいる教会から派遣された宣教師は、2期(6年)を越えなけれ ば会長、副会長に被選されない。
4. 牧師は按手をうけてから6年が過ぎないと会長、副会長に被選されることが出来 ない。

第10条 任員の任期
任員の任期は2年とする。会長、副会長は再選を禁じ、その他は3選を禁ず。


第4章 任職員会

第11条 任職員会の召集
1. 任職員会は年に4回以上召集する
2. 任職員会は会長が召集する。
3. 任職員会は任職員過半数の出席で成立する。
4. 任職員会は地方会から委任された案件を執行し、地方会閉会期間中の諸案件を処 理する。
5. 地方会定期総会に提出する献議案を審査する。
6. 任職員会には議長1名、書記1名を置く。議長は会長が、書記は地方会書記が担当する。
7. 任職員会は任員と各部長と各教会、伝道所の担任牧師で組織する。
8. 女性会連合会代表3名(但し、女性部長を含めて)が任職員会に加わる。
9. 任職員会の決議事項は 1 週間以内に各教会に報告する。


第5章 部署

第12条 部署
1. 地方会の事業の為に次のような部署を置く。
2. 委員会
 1) 伝道部:伝道の企画実施、開拓伝道、伝道所の指導、援助、一般伝道に関する事 項
 2) 教育部:信徒研修に関する事項等。
 3) 社会部:人権擁護、差別撤廃、社会正義の具現、社会福祉、社会活動等に関する 事項。
 4) 青年部:青年信徒の研修、養成、支援の活動に関する事項。
 5) 財政部:地方会の決算書、予算書を作成し、財政に関する事項を企画、調整、各教会、機関の財政状況、負担金状況を把握、勧告する。地方会各教会、機関の資金の 貸し、返済の状況を把握、審議し、資金の貸与、支援の請願を精査する。また、地方 会から付託された、開拓伝道費、宣教費補助を本内規によって、審議し、審議内容を 地方会任職員会に報告する。
 6) 女性部:女性信徒の研修、養成、支援、男女共同参与の企画活動に関する事項
 7) 考試部:長老考試、神学生認定、伝道師考試に関する事項。
 8) 宣教協力委員会 :日本基督教団・日本キリスト教会との宣教協約関連し、実行推 進する事項。
 9) 電磁メディア委員会 :地方会の電磁メディア活動。
 10) 会計監査:地方会の財政運営の正確な検討と効率的な執行のため、会計監査2 名を置く。

3. 部長の選任は任員が推薦し、地方会定期総会の認准によって選任する。但し、女性部長は中部地方教会女性連合会会長が就き、認准によって選任する
4. 部署は増減できるが、部長の任期は2年とする。但し、連任はできるが、3選は禁じる。
5. 部員は5名とし、任員と部長を選任するが、増減できる。


第6章 財政

第13条 地方会 財政
地方会の財政は各教会、伝道所の負担金と献金総会補助金及び、その他の収入とする。

第14条 会計年度
地方会の会計年度は、4月 1日から翌年の3月31日までとする。


第7章 附 則

第15条 規則改正
本地方会規則を改正するときは、地方会総会で総投票数3分の2以上の賛成を要する。

第16条 規則施行
本地方会規則は、地方会総会で採択された後、即時施行する。

2001年6月06日 第37回 地方会定期総会にて採択
2006年5月16日 第43回 地方会定期総会にて一部改正
2009年5月12日 第46回 地方会定期総会にて一部改正
2010年5月25日 第47回 地方会定期総会にて一部改正
2011年5月10日 第48回 地方会定期総会にて一部改正
2013年5月06日 第50回 地方会定期総会にて一部改正
2015年5月11日 第52回 地方会定期総会にて一部改正
2016年5月05日 第53回 地方会定期総会にて一部改正
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