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在日大韓基督教会 退職金規定

掲載日 : [18-02-08]   照会数 : 9304

第47回 定期総会 献議案第8号①

(第47回定期総会総会禄19P 2.献議案審議(2)① 教役者 退職金 年金 規程 第4章)

注1:教役者 退職金・年金規定2003.10.pdf(第47回定期総会2003.10.15で改正)

第4章退職金

(事業団と共済契約)
第19 条 本会は教職者を被共済者として中小企業退職金共済事業団(以下事業団)と共済契約を締結する。

(教会負担)
第20 条 教会は事業団の規定掛金を負担するものとする。

(被共済者以外の退職金)
第21 条 被共済者以外の退職金の支給基準は次の通りとする。
2.在職年数は教職者が委任された日から退職の日まで在職期間についで歴月により算出する。但し、端数については、一ヶ月未満の日数は一ヶ月に切り上げ、1年未満の月数は月割計算とする。在職年数+在職端数月/12
3.計算の基礎となる謝礼額は、退職時本給月額とする。

(支給額)
第22 条 退職金の支給額は本給月額×当該教会在職数とする。

(退職金の支給期日と支給方法)
第23 条 退職金は退職の日より1ヶ月以内に通貨で本人もしくは相続人に支給するものとする。

(退職積立金)
第24 条 教会は第21 条より第23 条の規定の円満なる運用を期するため計画的に退職積立金をするものとする。

■添付ファイル:教役者 退職金・年金規定200322-50-59.pdf


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