종교법인「재일대한기독교회」규칙은, 일본어로 작성하여 일본정부 문부과학대신에 의하여 인증서를 교부받은 관계로 한글번역은 삼가하였습니다.
第一章 総則(名称) | |
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(名称) 第一条 |
この宗教団体は、宗教法人法による宗教法人であって、「在日大韓基督教会」という。 |
(事務所の所在地) 第二条 |
この宗教法人(以下「法人」という。) は、事務所を東京都新宿区西早稲田二―三―十八に置く。 |
(目的) 第三条 |
この法人は、在日大韓基督教会の憲法及び教規の定めるところに従って、 イエス ・ キリストの福音を宣べ伝え、儀式行事を行い、地方会、 教会及び伝道所を設立し包括するほか、聖書の教義をひろめ、信者を教化育成するため、伝道文書の発行頒布を行い、その他この法人の目的達成に必要な業務及び事業を行う。 |
(公告の方法) 第四条 |
この法人の公告は、機関紙「福音新聞」に一回掲載して行う。 |
第二章 役員その他の機関 | |
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第一節 | 代表役員及び責任役員 |
(員数及び呼称) 第五条 |
この法人には、六人の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。 2 代表役員を総会長といい、その他の責任役員を任員という。 |
(資格及び選任) 第六条 |
代表役員は、総会で選出された総会長をもって充て、責任役員は、総会で選出された副総会長二名(牧師一名、長老一名)、書記一名、副書記一名、会計一名の計五名を充てる。 |
(任期) 第七条 |
代表役員及び責任役員の任期は二年とする。但し、再任を妨げない。 2 補欠の代表役員及び責任役員の任期はそれぞれ前任者の残任期間とする。 3 代表役員及び責任役員は、辞任又は任期満了後でも後任の役員又はその代務者が就任する時まで、なおその職務を行うものとする。 |
(代表役員の職務) 第八条 |
代表役員は、この法人を代表し、その事務を総理する。 |
(責任役員会及びその職務権限) 第九条 |
責任役員は、責任役員会(任員会)を組織し、次の各号に掲げるこの法人の事務を決定する。 一 予算の編成 二 決算(財産目録、貸借対照表及び収支計算書) の承認 三 歳計剰余金の処置 四 特別財産及び基本財産の設定及び変更 五 不動産及び重要な動産に係る取得、処分、担保の提供、その他の重要な事項 六 借入及び債務保証 七 事業の管理運営 八 規則の変更並びに細則の制定及び改廃 九 合併並び解散及び残余財産の処分 十 その他この規則に定める事項 十一 この法人の事務のうち、責任役員が必要と認める事項 2 責任役員会は、代表役員が招集し、議長になるものとする。 3 責任役員会の議事はこの規則に別段の定めがある場合を除くほか、責任役員会の定数の過半数で決する。 4 責任役員会における責任役員の議決権は、各々平等とする。 5 会議には、議事録を作成しておくものとする。 6 責任役員における処理事項は次回の常任委員会に報告し承認を受けなければならない。 |
第二節 | 代務者 |
(置くべき場合) 第十条 |
次の各号の一に該当するときは、代務者を置かなければならない。 一 代表役員又は責任役員が、死亡、解任、辞任、任期満了その他の事由によって欠けた場合において、速やかにその後任者を選ぶことができない場合 二 代表役員又は責任役員が病気、長期旅行その他の事由によって三月以上その職務を行うことができない場合 |
(資格及び選任) 第十一条 |
代表役員の代務者は、副総会長のうち牧師、長老の順になる。但し、両副総会長に事故のあるときは、総会の総代のうちから常任委員会において選定する。 2 代表役員以外の責任役員の代務者は、常任委員会において選定する。 |
(職務権限及び退職) 第十二条 |
代務者は、代表役員又は責任役員に代わって、その職務の全部を行う。 2 代務者は、その置くべき事由がやんだときは、当然その職を退くものとする。 |
第三節 | 仮代表役員及び仮責任役員 |
(選 定) 第十三条 |
代表役員又はその代務者は、この法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。この場合においては、第十一条第一項を準用して、仮代表役員を決めなければならない。 2 責任役員又はその代務者は、その責任役員又はその代務者と特別の利害関係がある事項については、議決権を有しない。この場合においては、第十一条第二項を準用して、仮責任役員を決めなければならない。 |
(職務及び退任) 第十四条 |
仮代表役員又は仮責任役員は、前条に規定する事項について、当該代表役員若しくは責任役員又は代務者に代わってその職務を行う。 2 仮代表役員又は仮責任役員は、置くべき事由がやんだときは、当然その職を退くものとする。 |
第四節 | 役員の解任 |
(代表役員の解任) 第十五条 |
代表役員が次の各号の一に該当するときは、責任役員会、常任委員会、総会のそれぞれにおいて定数の三分の二以上の議決により、当該代表役員を解任することができる。 一 職務上の義務に明らかに違反した場合 二 代表役員たるにふさわしくない行為があった場合 |
(責任役員の解任) 第十六条 |
責任役員が次の各号の一に該当するときは、責任役員会、代議員会、総会のそれぞれにおいて定数の三分の二以上の議決により、当該責任役員を解任することができる。 一 職務上の義務に明らかに違反した場合 二 責任役員たるにふさわしくない行為があった場合 |
(代務者の解任) 第十七条 |
代表役員及び責任役員の代務者の解任については前二条の規定を準用する。 |
第五節 | 信 者 |
(信者の定義) 第十八条 |
信者とはこの法人の教義を信じ、洗礼を受けたものをいう。 2 信者は教会員として、教会又は伝道所に教籍を登録するものとする。 |
(信者の義務) 第十九条 |
信者は公同礼拝の出席、福音の宣教および奉仕に努めるものとする。 |
第三章 議決機関 | |
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第一節 | 総会 |
(総会) 第二十条 |
この法人に、議決機関として総会を置く。 |
(組織) 第二十一条 |
総会は、別に定める「総会規則」第三条により選出された総代及び準総代で組織する。 |
(議長、副議長及び会議録書記の選任) 第二十二条 |
総会に議長一名、副議長二名(牧師一名、長老一名)、会議録書記二名を置く。 2 議長は総会長、副議長には副総会長(牧師一名、長老一名)を充て、会議録書記は責任役員の書記とは別に総会において選任する。 |
(議長の職務) 第二十三条 |
議長は、議場の秩序を維持し、議事を整理し、総会を代表する。 |
(副議長の職務) 第二十四条 |
副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、副総会長のうち牧師、長老の順にその職務を代行する。 |
(会議録書記の職務及び議事録) 第二十五条 |
会議録書記は会議の内容を記録して、議事録を作成するものとする。 |
(総会の定足数) 第二十六条 |
総会は総代定数の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 |
(議事の表決) 第二十七条 |
総会の議事は、別段の定めがなければ出席総代の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(任 期) 第二十八条 |
総代の任期は二年とする。但し再任を妨げない。 |
(招 集) 第二十九条 |
総会は代表役員が開会一ヶ月前までに、開会の日時、場所を定め、議案を附して、招集するものとする。 2 定期総会は二年に一回十月に招集する。 3 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に招集する。 一 常任委員会が必要と認めた場合 二 地方会の過半数が要請した場合 |
(職務権限) 第三十条 |
総会は次の各号に掲げる事項につき議決する。 一 この規則、この法人の憲法及び諸規則の変更、合併又は解散に関する事項 二 前期における教勢、活動報告及び新年度宣教活動方針に関する事項 三 基本財産の処分その他の財産管理に関する事項 四 その他この規則に定める事項及び、総会において臨時に設 置される献議案審査委員会が認めた総代の提出した議案に関する事項 五 伝道、公益事業その他、この法人において必要と認める事業に関する事項 |
(常任委員会への権限委任) 第三十一条 |
総会はその権限を常任委員会に委任することができる。 |
第二節 | 常任委員会 |
(常任委員会) 第三十二条 |
この法人の円滑な運営を図るため、常任委員会を置く。 |
(組 織) 第三十三条 |
常任委員会は、次に掲げるもので組織する。 一 任員会員(代表役員、責任役員) 二 地方会長、地方会長老副会長 三 常設委員会の委員長 四 全国教会女性連合会会長 五 監査(監査業務のため) 2 常任委員会に議長及び書記を置く。 3 議長は総会長の職にある者を充てる。但し、総会長に事故があるときは、副総会長のうち牧師、長老の順にその職務を代行する。 4 書記は責任役員の書記を充て、会議の内容を記録して、議事録を作成する。 |
(招 集) 第三十四条 |
常任委員会は代表役員が開会一ヶ月前までに、開会の日時、場所を定め、議案を附して、招集するものとする。 2 常任委員会は毎年二回以上招集する。 3 臨時常任委員会は次の各号の一に該当する場合に招集する。 一代表役員が必要と認めた場合 二 常任委員五名以上が要請した場合 |
(任 期) 第三十五条 |
常任委員の任期は二年とする。但し再任を妨げない。 |
(職務権限) 第三十六条 |
常任委員会において処理すべき事項は、次の通りとする。 一 責任役員会処理事項承認に関する事項 二 総会の権限に属する事項でその委任を受けた事項 三 総会が成立しない場合又は、代表役員において緊急を要すると認めた場合に総会に付議すべき事項 四 法人の一般財政、特別財政又は、その他財政に関する事項 五 総会に上程する建議案に関する事項 六 その他緊急に必要な事項 |
(定足数、表決の準用) 第三十七条 |
第二十六条及び第二十七条の規定は常任委員会に準用する。 |
第 三 節 | 委員会、事務局 |
(委員会) 第三十八条 |
この法人の業務及び事業の遂行を助けるために、常設委員会、特別委員会を置く。 |
(事務局、総幹事) 第三十九条 |
この法人の業務及び事業の議決事項を執行するために事務局を設置し、管理するために総幹事及びその他の職員を置く。 2 総幹事は総会、常任委員会、責任役員会(任員会)及び各種委員会に職務上出席しなければならない。但し、表決には加わらない。 3 職員の任免は代表役員が行う。 |
第四章 地方会、教会及び伝道所 | |
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第一節 | 地方会 |
(地方会) 第四十条 |
この法人は業務遂行のため各地方に地方会を置く。 2 各地方会には、地方会長、副会長( 牧師一名、長老一名)、書記、会計、監査等を置き、業務の運営を行う。 3 地方会は事務所を設け毎年一回以上地方会総会を招集する。 |
第二節 |
教会及び伝道所 |
(包括の種類) 第四十一条 |
この法人は、教会及び伝道所を包括する。 |
(設立、規則変更等) 第四十二条 |
教会若しくは伝道所を設立しようとするとき、又は教会若しくは伝道所が次に掲げる行為をしようとするときは、地方会長の同意を得て、代表役員の承認を受けなければならない。 一 この法人と包括関係を結ぶこと 二 宗教法人となること 三 規則を変更すること 四 合併又は解散をすること |
(財産の処分等) 第四十三条 |
前条の規定は教会及び伝道所が次に掲げる行為をしようとする場合に準用する。 一 不動産又は財産目録に掲げる基本財産を処分し、又は担保に供すること 二 借入れ(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入れを除く。)又は保証をすること 三 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除去又は著しい模様替をすること 四 境内地の著しい模様替えをすること 五 主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更 し、又はこれらを教会の主たる目的以外の目的のために供すること |
(届 出) 第四十四条 |
教会又は伝道所は、礼拝の施設その他重要な財産が火災その他災害によって滅失したときは、代表役員に遅滞なく連絡し、三十日以内に事故の顛末報告書を添えて、代表役員に届出なければならない。 |
第五章 財務 | |
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第一節 |
資産管理 |
(資産の区分) 第四十五条 |
この法人の資産は、特別財産、基本財産及び普通財産とする。 2 特別財産は、この法人、及びこの法人が包括する教会、伝道所、関係団体のために用途を指定して献金又は寄付された財産とする。 3 基本財産は、次の各号に掲げる資産とする。 一 この法人の設立当初の財産目録中基本財産として記載された資産 二 基本財産として指定された寄付財産 三 総会の議決を経て基本財産として編入された資産 4 普通財産は特別財産及び基本財産以外の財産とする。 |
(特別財産及び基本財産の設定及び変更) 第四十六条 |
特別財産、基本財産の設定又は変更をしようとするときは、総会及び責任役員会の議決を経なければならない。 |
(基本財産の管理) 第四十七条 |
基本財産たる現金は、銀行に預け又は確実な有価証券に替えるなど、代表役員が適切に管理しなければならない。 2 基本財産たる有価証券は確実な信託銀行に信託するものとする。 |
(基本財産の処分) 第四十八条 |
基本財産は、処分し、又は担保に供することができない。但し、天災その他のやむを得ない事由がある場合において、責任役員会、常任委員会、総会の議決を経たときは、この限りではない。 |
(特別財産の処分) 第四十八条 |
基本財産は、処分し、又は担保に供することができない。但し、天災その他のやむを得ない事由がある場合において、責任役員会、常任委員会、総会の議決を経たときは、この限りではない。 |
(特別財産の処分) 第四十九条 |
特別財産は、当該寄付者が指定した教会、伝道所、関係団体に移譲するものとする。 |
第二節 |
予算、決算 |
(経費の支弁) 第五十条 |
この法人の経費は、普通財産をもって支弁する。 |
(予算の編成) 第五十一条 |
予算は、毎会計年度開始三月前までに編成し、責任役員会及び常任委員会の議決を経なければならない。 |
(予算の区分) 第五十二条 |
予算は、経常収支及び臨時収支の二部に区分し、各々これらを科目に区分して、歳入の性質及び歳出の目的を明示しなければならない。 2 予算に定めた各科目の金額は、流用することはできない。 |
(予算の追加及び更正) 第五十三条 |
やむを得ない必要が生じたときは、責任役員会及び常任委員会の議決を経て、追加又は更正することができる。 |
(特別費及び継続費の設定) 第五十四条 |
特別な必要があるときは、責任役員会及び常任委員会の議決を経て特別費及び継続費を設けることができる。 |
(決 算) 第五十五条 |
決算は、毎会計年度終了後一月以内に決算報告書(貸借対照表、収支計算書、剰余金又は欠損金処理案、付属明細書、財産目録) を作成し、監査会の監査を受けた上、責任役員会及び常任委員会の承認を受けなければならない。 |
第三節 |
特別会計及び会計年度等 |
(特別会計の設定) 第五十六条 |
特別の必要があるときは、責任役員会および常任委員会の議決を経て特別会計を設けることができる。 |
(借入又は債務保証) 第五十七条 |
借入又は債務の保証をしようとするときは、責任役員会定数の三分の二以上の議決及び常任委員会で三分の二以上の議決を経なければならない。但し、予算に定めた経費を支出するため、当該会計年度内の収入で償還する一時の借入をする場合は、この限りでない。 |
(予備費の設定及び使用) 第五十八条 |
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 2 予備費を使用しようとするときは、常任委員会の議決を経なければならない。 |
(歳計剰余金の処置) 第五十九条 |
歳計に剰余があったときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。但し、責任役員会、常任委員会、総会の議決を経て、その一部又は全部を基本財産に編入することができる。 |
(会計年度) 第六十条 |
この法人の会計年度は、毎年九月一日に始まり、翌年八月三十一日に終るものとする。 |
第六章 監査 | |
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(監査及び監査会) 第六十一条 |
この法人に監査五人で組織する監査会を置く。 2 監査は各地方会から一人ずつ、責任役員及び常任委員以外を総会において選任する。 3 監査の任期は、二年とする。但し再任を妨げない。 4 監査会はこの規則に定める職務を行うほか、この法人の財産状況及び業務の執行を監査し、代表役員及び総会に報告するものとする。 |
(監査の解任) 第六十二条 |
監査が第十五条各号の一に該当するとき、総会において定数の三分の二以上の議決により、当該監査を解任することができる。 |
第七章 補則 | |
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(規則の変更) 第六十三条 |
この規則を変更しようとするときは、責任役員会、常任委員会、総会において各々定数の三分の二以上の議決を経た上、文部科学大臣の認証を受けなければならない。 |
(合併又は解散) 第六十四条 |
この法人が合併又は解散しようとするときは、責任役員会、常任委員会、総会において各々定数の三分の二以上の議決を経た上、文部科学大臣の認証を受けなければならない。 |
(残余財産の帰属) 第六十五条 |
この法人が解散した場合における残余財産は、責任役員会、常任委員会、総会において各々定数の三分の二以上の議決により選定したこの法人が包括する教会若しくは伝道所又はその他の公益法人に帰属する。 |
(備付書類及び帳簿) 第六十六条 |
この法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。 一 この法人の規則及び認証書 二 在日大韓基督教会の「憲法」及び「総会規則」 三 役員名簿 四 予算書 五 財産目録、貸借対照表及び収支計算書 六 責任役員会、常任委員会及び総会の議事録 七 事務処理簿 八 事業に関する書類 |
(神学校) 第六十七条 |
この法人は、宣教の目的達成のため神学校を置く。(所在地: 東京都足立区西新井本町四丁目五番一号) 2 神学校は、別に定める「神学校運営規定」に基づき、代表役員が管理運営する。 3 神学校に関する会計は、一般会計から区別し、特別会計として経理しなければならない。 |
(施行細則) 第六十八条 |
この規則を施行するため必要な細則は、「総会規則」で定めることができる。 |
附 則 |
1.この規則は、文部大臣の認証を受けた日から施行する。 2.従前の規則は、廃止する。 3.従前の規則の規定は、宗教法人法附則第三項の宗教法人に該当する教会については、この規則施行後も、なおその効力を有する。 但し、 この規則中の規定に相当するものについては、 この限りでない。この場合においては、この規則中のその相当する規定に従うものとする。 |
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附 則 |
この規則の変更は、文部大臣より規則変更認証書の交付を受けた日( 昭和四十七年七月十七日) から施行する。 |
附 則 |
1. この規則の変更は、文部大臣より規則変更認証書の交付を受けたのち、最初に開く総会議会から施行する。 2. 昭和五十三年度の会計年度については、昭和五十三年四月一日から昭和五十三年十二月三十一日までとする。 |
附 則 | この変更した規則は文部科学大臣の認証書の交付を受けた日(平成二十四年二月六日)から施行する。 |