在日大韓基督教会 西南地方会規則
第1章 総則
第1条 総則
在日大韓基督教会西南地方会は、憲法第53条により、西南地方会(以下本地方会と称する)の円滑な運営の為に地方会規則を定める。
第2章 地方会定期総会
第2条 召集
1. 地方会定期総会は毎年1回、地方会長が召集する。
2. 地方会臨時総会は、任職員会が必要と認定した時と過半数の教会が要請した時に召集することができる。
3. 地方会の召集広告は1ヶ月前に教会に通知しなければならない。
4. 地方会総会は4又は5月に開催する。
第3条 会議運営決議
1. 地方会定期総会の成数は総代の過半数の出席で成立する。
2. 議事の決議は出席総代の過半数で採択される。
可否同数の場合は議長が決定する。
3. 献議案上程資格
1) 任職員会
2) 各教会および伝道所
3) 地方会定期総会の開催中5名以上の連名で上程する時
4) 教会、各部署は献議案を作成し、1ヶ月前に任職員会に提出しなければならない。
4. 運営委員
地方会定期総会の円滑な会議進行と運営の為に、以下のような委員を置き、委員選定は議長が行い議場の承認を受ける。
1) 選挙管理委員
公正で迅速な選挙を実施する為に3名の委員を置く。
2) 会議録審査委員
地方会報告書、堂会録等の審査をする為に2名の委員を置く。
3) 献議案審査委員
定期総会開会中、総代5名以上が上程した献議案の適法の可否を審査する為に3名の委員を置く。
第3章 総代
第4条 総代と準総代
1. 地方会総代は視務牧師、視務長老とする。
但し、1) 各教会で洗礼教人20人当たり1名の比例で選定された長老数が不足する場合は伝道師、勧士、按手執事、署理執事で補選する。
2) 西南地方教会女性連合会代表1名。
2. 準総代は青年会代表2名、宣教協約を結んだ教会の代表、その他地方会定期総会にて推薦を受けた者とする。但し、準総代は発言権のみが認められる。
第4章 職務
第5条 職務
1. 本地方会総代は本地方会内に有る教会と所属機関及び団体を支える。
2. 本地方会は各教会から提出された献議、問議、請願、陳情に関する事項を受け処理する。
3. 本地方会は各教会から提出された訴願、訴訟、上訴、委託判決及び直轄判決に関する事項を処理報告する。
4. 本地方会は各教会の堂会録を審査するとともに教会の勧懲に対する問議に解釈答弁する。
5. 本地方会は上会に提出する訴願、献議、問議、陳情、上訴、委託判決に関する事項を上程報告し、上会の指示事項を実行する。
6. 本地方会は上会に洗礼教人50名当視務牧師1名、視務長老1名を選出して派送する。
残りの数が30名以上の場合は各1名ずつ増員することが出来る。
但し、宣教負担金を完納した教会の総代だけに総代権が附与される。
7. 本地方会は教会設立、昇格、分立、合併、加入、解散、伝道所の設立と解散に関する事項をつかさどる。
1) 教会設立:
教会を設立しようとする時は洗礼教人20名以上の連名で地方会に申請し許可を受けなければならない。
2) 教会昇格:
伝道所は洗礼教人20名以上であるとき、地方会に請願し承認を受け、教会に昇格できる。
3) 教会分立、合併、加入:
教会の分立、合併、加入は該教会公同議会の3分の2以上の決議と地方会の承認を受けなければならない。
4) 教会解散:
教会の解散は公同議会3分の2以上の決議と地方会および総会の承認を受けなければならない。
5) 伝道所設立と解散:
① 地方会または教会は伝道所を設立することができる。
② 伝道所は地方会に属するか、または教会と関係を保ってその指導と援助を受ける。
③ 伝道所を解散しようとするときは地方会の承認を受けなければならない。
8. 牧師の人事
1) 牧師は地方会に所属する。
2) 牧師の按手、請聘、委任、辞任の承認、解任の権限は地方会にある。
9. 牧師の請聘
1) 教会が牧師を請聘しようとするときは、公同議会の総投票数3分の2以上の決議により、所定の請聘書2通を作成して地方会に提出する。副牧師は公同議会の総投票数過半数の決議を要する。
2) 地方会が可決すれば承諾書を添付して、1通は請聘された牧師に送付し1通は地方会が保管する。
3) 請聘された牧師がこれを承諾した場合は、承諾書を地方会を通して請聘した教会に送付する。
4) 地方会の決議なしに、教会が直接牧師に請聘書を送ることはできない。
5) 所定の請聘書の内容は次の通りである。
① 公同議会の議事録
② 請聘書(生活費、社会保障、総会年金積立、その他の必要な諸経費保障等)
③ 請聘書には諸職員が連署する。
10. 地方牧師の委任
本地方会は、開拓伝道に従事して教会を組織し、聖礼典を行う地方会牧師を委任することが出来る。
11. 他地方会及び総会、各機関の牧師請聘
1) 該教会が他地方会牧師を請聘しようとするときは、公同議会の総投票数3分の2以上の議決によって所定の請聘書2通を作成、地方会へ提出する。
2) 総会、各機関が牧師を請聘するときは、理事会において出席理事3分の2以上の決議によって 請聘書2通を作成し、地方会に提出しなければならない。
3) 地方会は決議した請聘書を、請聘を受ける牧師が所属する地方会へ送る。
4) 請聘書を受けた地方会は、その請聘が良しとされるときは、その書類を請聘を受けた牧師に送る。
5) 請聘を受ける牧師がこれを承認するときは、承認書を、地方会を経由して請聘した地方会へ送る。
6) 移名証書を受理した地方会は、即時、発送した地方会に移名証書の回信をしなければならない。
7) 所定の請聘書の内容は第5条9項の5と同じである。
12. 長老考試および将立
1) 考試科目:旧約聖書、新約聖書、憲法、教理、長老学、総会歴史、口頭試験等とする。
但し、本総会認定神学校の卒業者は筆記試験を免除することができる。
2) 将立は地方会の指導のもとで当該教会が主管する。(憲法第31条を適用する)
3) その他の事項は、憲法第28条から第30条を適用する。
13. 伝道師人事
1) 伝道師は地方会に所属する。
2) 伝道師の教籍は当該教会に置く。
3) 伝道師の人事は推薦した当該地方会にある。
4) 伝道師の請聘は公同議会の総投票数過半数の決議を要する。
14. 総会神学生の認定
総会が認定した神学校に在籍する神学生が、総会神学生として認定されることを申請した時は、
これを審査し資格が具備されていれば認定する。
第5章 任員会
第6条 任員の構成
会長1名、副会長2名(牧師1名、長老1名)、書記1名、会計1名、
第7条 任員会
1. 会長、副会長(牧師、長老)、書記、会計で任員会を構成する。
2. 任員会は会長が必要とするとき、召集することができる。
3. 任員会は任員過半数の出席で成立し、担ぎは出席任員の過半数で採択する。
4. 任員会の処理事項は、次回任職員会に報告し、承認を受けなければならない。
5. 任員会は任職員会が委任した事項と、任職員会の決議を待つことが出来ない緊急な案件を処理する。
第8条 任員の任務
1. 会長:地方会を代表し地方会定期総会および任職員会を召集し主管する。
2. 副会長:会長を補佐し会長が有事のときにその業務を代行する。
3. 書記:地方会及び任職員会の進行次第を準備し記録する。
4. 会計:地方会の通常会計を担当する。
第9条 任員選挙
1. 任員の選挙は総投票数の過半数とする。
2. 1次投票で過半数が得られないとき、多得票者2名で2次投票を行い、最多得票者を当選とする。
3. 宣教協約を結んでいる教会から派遣された宣教師は、2期(6年)を超えなければ、会長、副会長に被選されない。
第10条 任員の任期
任員の任期は2年とする。(会長、副会長は再選、その他は3選を禁ず)
第6章 任職員会
第11条 任職員会の召集
1. 任職員会は年に4回以上、会長が召集する。
2. 任職員は任職員過半数の出席で成立する。
第12条 任職員会の組織と職務
1. 任職員会には議長1名、書記1名をおく。
議長は会長が、書記は地方会書記が担当する。
2. 任職員会は視務牧師と各教会から派遣された視務長老1名で組織する。
但し、1) 視務牧師がいない場合は担任伝道師が準会員で参席することが出来る。
2) 西南地方教会女性連合会代表1名。
3) 各教会の女性の代表1名が陪席することが出来る。
3. 任職員会は地方会で委任された案件を執行し地方会閉会期間中の諸般案件を処理する。
4. 地方会定期総会に提出する献議案を審査する。
第7章 部署
第13条 部署
1. 地方会の事業の為に次のような部署を置く。
伝道部、教育部、社会部、青年部、女性部、財政部、会計監査等
2. 部長及び会計監査の選任は旧新任員が推薦し、地方会定期総会で認准を受け選任される。
3. 部署は増減することができる。
部長の任期は2年とする。
4. 部長は部員を選任かつ増減することができる。
第14条 部署の職務
1. 各部の処理すべき事項は次の通りである。
1) 伝道部:伝道の企画実施、開拓伝道、伝道所の指導、援助、一般伝道に関する事項
2) 教育部:長老被択者教育、教会学校教師の養成指導、信徒研修に関する事項。
3) 社会部:人権擁護、社会正義の具現、社会福祉、社会活動等に関する事項。
4) 青年部:青年信徒の研修、養成、支援の活動に関する事項。
5) 婦女部:女性信徒の研修、養成、支援、男女共同参与の企画活動に関する事項。
6) 考試部:長老考試、神学生認定、伝道師考試に関する事項。
7) 視察部:教会の勧懲請願、陳情、訴願、訴訟、上訴に関する事項。
8) 壮年部:壮年信徒の研修、養成、支援活動に関する事項。
2. 各部の所轄事項の執行は委員の過半数で決議する。
第8章 財政
第15条 地方会財政
地方会の財政は各教会、伝道所の負担金と献金、その他の収入とする。
第16条 会計年度
地方会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。
第17条 会計監査
地方会の財政運営の正確な検討と効率的な執行のため会計監査2名を置く。
第9章 付則
第18条 規則改正
本地方会規則を改正するときは地方会総会で総投票数3分の2以上の賛成を要する。
第19条 規則施行
本地方会規則は地方会総会で採択された後、総会の認准を受けて施行する。
細 則
第1条 西南地方会 規則 3条により細則を定める。
地方会総会の総代構成の内、女性総代数が全総代数の半数以上になることを望み、各教会の総代を次の
ように選出出来るが、総代数の確定は、地方会総会総代数の確認の事案として任職員会で定める。
1) 各教会 総代数
① 洗礼教人50名未満・・・・・・・・・・4名以下
② 洗礼教人100名未満・・・・・・・・・6名以下
③ 洗礼教人100名以上・・・・・・・・・8名以下
2) 伝道所・・・・・・・・・・・・・・・・・2名以下
3) 機関(西南KCC)・・・・・・・・・・・・1名
4) 地方会宣教師は総代になることが出来る。
2001年 5月15日 第51回西南地方会定期総会にて制定