지방회

감사의 100년、희망의 100년. 모든것에 감사하라.(살전 5:18)


관서지방회규칙

在日大韓基督教会 関西地方会規則


第 1 章  総 則

第1条 総則
在日大韓基督教会関西地方会は、憲法第53条により、関西地方会(以下本地方会と称する)の円滑な運営の為に地方会規則を定める。


第 2 章  地方会定期総会

第2条 召集
1. 地方会定期総会は毎年1回、地方会長が召集する。
2. 地方会臨時総会は、任職員会が必要と認定した時と過半数の教会が要請した時に召集することができる。
3. 地方会の召集広告は1ヶ月前に教会に通知しなければならない。
4. 地方会総会は5月に開催する。

第3条 会議運営決議

1. 地方会定期総会の成数は総代の過半数の出席で成立する。
2. 議事の決議は出席総代の過半数で採択される。可否同数の場合は議長が決定する。
3. 献議案上程資格
1) 任職員会
2) 各教会および伝道所
3) 地方会定期総会の開催中10名以上の連名で上程する時
4) 教会、各部署は献議案を作成し、2ヶ月前に任職員会に提出しなければならない。

4. 運営委員
地方会定期総会の円滑な会議進行と運営の為に、以下のような委員を置き、委員選定は議長が行う。
1) 選挙管理委員
公正で迅速な選挙を実施する為に5名の委員を置く。
2) 会議録審査委員
地方会報告書、堂会録等の審査をする為に5名の委員を置く。
3) 献議案審査委員
定期総会開会中、総代10名以上が上程した献議案の適法の可否を審査する為に5名の委員を置く。


第 3 章  総  代

第4条 総代と準総代
1. 地方会総代は視務牧師、視務長老、部長、女性会代表5名とする。
但し、1) 各教会で洗礼教人20人当たり一人の比例で選定された長老数が不足する場合は、伝道師、勧士、按手執事、署理執事で補選することができる。
2) 女性会代表5名は総代3分の一以上が女性になる場合には削除する。

2. 準総代は元地方会長、副会長、青年会代表3名、宣教協約を結んだ教会代表とする。 但し、準総代は発言権を有する。


第 4 章 職  務

第5条 職務
1. 本地方会は本地方会内に有る教会と所属機関及び団体を支える。
2. 本地方会は各教会から提出された献議、問議、請願、陳情に関する事項を受け処理する。
3. 本地方会は各教会から提出された訴願、訴訟、上訴、委託判決及び直轄判決に関する事項を処理報告する。
4. 本地方会は各教会の堂会録を審査するとともに教会の勧懲に対する問議に解釈答弁する。
5. 本地方会は上会に提出する訴願、献議、問議、陳情、上訴、委託判決に関する事項を上程報告し、上会の指示事項を実行する。
6. 本地方会は上会に洗礼教人50名当視務牧師1名、視務長老1名を選出して派送する。残りの数が30名以上の場合は各1名ずつ増員することが出来る。但し、宣教負担金を完納した教会の総代だけに総代権が附与される。
7. 本地方会は教会設立、昇格、分立、合併、加入、解散、伝道所の設立と解散に関する事項をつかさどる。
1) 教会設立
教会を設立しようとする時は洗礼教人20名以上の連名で地方会に申請し許可を受けなければならない。
2) 教会昇格
伝道所は洗礼教人20名以上であるとき、地方会に請願し許諾を受け、教会に昇格できる。
3) 教会分立、合併、加入
教会の分立、合併、加入は該教会公同議会の3分の2以上の決議と地方会の許諾を受けなければならない。
4) 教会解散
教会の解散は公同議会3分の2以上の決議と地方会の許諾および総会の承認を受けなければならない。
5) 伝道所設立と解散
 ①地方会または教会は伝道所を設立することができる。
 ②伝道所は地方会に属するか、または教会と関係を保ってその指導と援助を受ける。
 ③伝道所を解散しようとするときは地方会の許諾を受けなければならない。

8. 牧師の人事
1) 牧師は地方会に所属する。
2) 牧師の按手、請聘、委任、辞任の承認、解任の権限は地方会にある。

9. 牧師の請聘
1) 教会が牧師を請聘しようとするときは、公同議会の総投票数3分の2以上の決議により、所定の請聘書2通を作成して地方会に提出する。副牧師は公同議会の総投票数過半数の決議を要する。
2) 地方会が可決すれば承諾書を添付して、1通は請聘された牧師に送付し1通は地方会が保管する。
3) 請聘された牧師がこれを承諾した場合は、承諾書を地方会を通して請聘した教会に送付する。
4) 地方会の決議なしに、教会が直接牧師に請聘書を送ることはできない。
5) 所定の請聘書の내용は次のとおりである。
 ① 公同議会の議事録
 ② 請聘書(生活費、社会保険、総会年金及び牧会に必要な諸経費保障等)
 ③ 請聘書には諸職会員が連署する。
6) 牧師が委任を受ける前に着任・居住および牧会奉仕することは、地方会の承認をえなければならない。

10. 地方牧師の委任
本地方会は、開拓伝道に従事して教会を組織し、聖礼典を行う地方牧師を委任することが出来る。

11. 他地方会及び総会傘下機関の牧師請聘
1) 教会が他地方会牧師を請聘しようとするときは、公同議会の総投票数3分の2以上の決議によって所定の請聘書2通を作成、地方会へ提出する。
2) 総会傘下機関が牧師を請聘するときは、理事会において出席理事3分の2以上の決議によって請聘書2通を作成し、地方会に提出しなければならない。
3) 地方会は決議した請聘書を、請聘を受ける牧師が所属する地方会へ送る。
4) 請聘書を受けた地方会は、牧師と教会に請聘理由を伝達し、その請聘が良しとされるときは、その書類を、請聘を受けた牧師に送る。
5) 請聘を受ける牧師がこれを承認するときは、承認書を地方会を経由して請聘した地方会へ送る。
6) 移名証書を受理した地方会は、即時、発送した地方会に移名証書の回信をしなければならない。
7) 所定の請聘書の내용は第5条9項の5と同じである。

12. 長老考試および将立
1) 考試科目:旧約聖書、新約聖書、憲法、教理、長老学、総会歴史、口頭試験等とする。但し、本総会認定神学校の卒業者は筆記試験を免除することができる。
2) 将立は地方会の指導のもとで当該教会が主管する(憲法第31条を適用する)。
3) その他の事項は、憲法第28条から第30条を適用する。

13. 伝道師人事
1) 伝道師は地方会に所属する。
2) 伝道師の教籍は当該教会に置く。
3) 伝道師の人事は推薦した当該地方会にある。
4) 伝道師の請聘は公同議会の総投票数過半数の決議を要する。
5) 地方会承認伝道師
本地方会が運営する関西聖書神学院の修了者(3年課程)で、個教会の招聘を受け、考試部の考試に合格した後、地方会の認定を受けた伝道師である。

14. 総会神学生の認定
総会が認定した神学校に在籍する神学生が、総会神学生として認定されることを願い、申請書を提出したときは、これを審査し、資格が具備されていれば認定する。


第 5 章  任 員 会

第6条 任員の構成
会長1名、副会長2名(牧師1名、長老1名)
書記1名、副書記1名
会計1名、副会計1名

第7条 任員会
1. 会長、副会長(牧師、長老)、書記、副書記、会計、副会計で任員会を構成する。
2. 任員会は会長が必要とするとき、召集することができる。
3. 任員会は任員過半数の出席で成立し、決議は出席任員の過半数で採択する。
4. 任員会の処理事項は、次回任職員会に報告し、承認を受けなければならない。
5. 任員会は任職員会が委任した事項と、任職員会の決議を待つことが出来ない緊急な案件を処理する。

第8条 任員の職務
1. 会 長:地方会を代表し地方会定期総会および任職員会を召集し主管する。
2. 副会長:会長を補佐し会長が有事のときにその業務を代行する。
3. 書 記:地方会及び任職員会の進行次第を準備し記録する。
4. 副書記:書記を補佐し書記が有事のときに代行する。
f 5. 会 計:地方会の通常会計を担当する。
6. 副会計:会計を補佐し会計が有事のときに代行する。

第9条 任員選挙
1. 任員の選挙は総投票数の過半数とする。
2. 1次投票で過半数が得られないとき、多得票者2名で2次投票を行い、最多得票者を当選者とする。
3. 宣教協約を結んでいる教会から派遣された宣教師は、2期(6年)を越えなければ会長、副会長に被選されない。

第10条 任員の任期
任員の任期は2年とする。


第 6 章  任職員会

第11条 任職員会の召集
1. 任職員会は年に4回以上、会長が召集する。
2. 任職員会は任職員過半数の出席で成立する。

第12条 任職員会の組織
1. 任職員会には議長1名、書記1名をおく。議長は会長が、書記は地方会書記が兼任する。
2. 任職員会は任員、部長、視務牧師と各教会から派遣された視務長老1名と女性会代表3名で組織する。但し、視務牧師がいない場合は担任伝道師が準会員で参席することが出来る。

第13条 任職員会の職務
1. 任職員会は地方会で委任された案件を執行し、地方会閉会期間中の諸般案件を処理する。
2. 地方会定期総会に提出する献議案を審査する。


第 7 章 部 署

第14条 部署
1. 地方会の事業の為に次のような部署を置く。
伝道部 教育部 社会部 青年部 女性部 考試部 視察部 壮年部 納骨堂委員会 会計監査
2. 部長及び会計監査の選任は旧新任員が推薦し、地方会定期総会で認准を受け選任される。但し、女性部長は勧士、執事でも選任することができるし、関西地方教会女性連合会が旧新任員に推薦することが出来る。
3. 部署は増減することができる。部長の任期は2年とする。
4. 部員は7名とし、任員と部長は部員を選任かつ増減することができる。

第15条 部署の職務
1. 各部の処理すべき事項は次の通りである。
1) 伝道部:伝道の企画実施、開拓伝道、伝道所の指導、援助、一般伝道に関する事項。
2) 教育部:長老被択者教育、教会学校教師の養成指導、信徒研修に関する事項。
3) 社会部:人権擁護、差別撤廃、社会正義の具現、社会福祉、社会活動等に関する事項。
4) 青年部:青年信徒の研修、養成、支援の活動に関する事項。
5) 女性部:女性信徒の研修、養成、支援、男女共同参与の企画活動に関する事項。
6) 考試部:長老考試、神学生認定、伝道師考試に関する事項。
7) 視察部:教会の勧懲、請願、陳情、訴願、訴訟、上訴に関する事項。
8) 壮年部:壮年信徒の研修、養成、支援活動に関する事項。
9) 宣教協力部:宣教協力教団との交流、協力、連帯に関する事項。
10) 堂委員会:地方会に所属する納骨堂の運営管理、墓前礼拝に関する事項。

2. 各部の所轄事項の執行は委員の過半数で決議する。


第 8 章  財 政

第16条 地方会財政
地方会の財政は各教会、伝道所の負担金と献金、その他の収入とする。

第17条 会計年度
地方会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。

第18条 会計監査
地方会の財政運営の正確な検討と効率的な執行のため会計監査2名を置く。


第 9 章  附 則

第19条 規則改正
本地方会規則を改正するときは地方会総会で総投票数3分の2以上の賛成を要する。

第20条 規則施行
本地方会規則は地方会総会で採択された後、総会の認准を受けて施行する。

規則変更制定、承認、改正、認准
2000年6月13日 第51回関西地方会定期総会にて制定
2001年5月22日 第52回関西地方会定期総会にて承認
2001年10月23-25日 第46回在日大韓基督教会定期総会にて認准
2008年5月27日 第59回関西地方会定期総会にて一部改正
2011年5月31日 第62回関西地方会定期総会にて一部改正
2012年5月29日 第63回関西地方会定期総会にて一部改正
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