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金海奎牧師免職判決文

掲載日 : [15-07-02]   照会数 : 14573

判 決 文
 
在日大韓基督教会治理委員会は、聖書・在日大韓基督教会憲法・規則・戒規・裁判規定に基づき、教会の神聖と秩序を維持するために、以下の主文の通り、2014年12月29日付判決を変更する。
 
提訴人: 在日大韓基督教会東京教会長老全三郎・金日煥
控訴人: 在日大韓基督教会東京教会担任牧師金海奎
 
主文(懲罰の内容)

控訴人金海奎を「免職」に処する。
 
 
罪となるべき事実

2014年12月29日付判決文中の「罪となるべき事実」記載の通り
 

懲罰の理由

1 当委員会は、2014年12月29日付判決(以下「本件判決」という)において、同判決に記載されている罪となるべき事実に対して、下記の条件を付したうえで、控訴人金海奎を「停職」処分とした。
 
 

以下のすべての条件を満たす悔い改めの謝罪文を作成し、2015年度東京教会公同議会・関東地方会定期総会・2015年4月開催予定の総会常任委員会に提出すること。

ア)2013年4月7日に開催された臨時公同議会において、在日大韓基督教会憲法に規定されていない長老信任投票を強行して全三郎長老と金日煥長老の長老視務を解任に至らしめたことが総会憲法に違反していることを認め、謝罪すること。

イ)違法な長老信任投票に基づき全三郎長老と金日煥長老を視務長老として認めず、また、控訴中の林栢生長老を視務長老として認めないことにより、東京教会の信徒間に不信と混乱を招いたことを認め、謝罪すること。
ウ)東京教会の担任牧師であり、堂会長という教会の責任者としての職責にありながら、関東地方会及び総会の負担金納付を怠り、そのことにより関東地方会と総会に深刻な財政的影響を及ぼしていることを認め、謝罪すること。

2 ところが、控訴人金海奎は、本件判決を一切受け入れようとせず、上記3つの条件に従った日時までに謝罪文の提出をしていない。

3 そればかりか、控訴人金海奎は、関東地方会が臨時堂会長として決議した林泰鎬牧師、その後任の金健牧師らを臨時堂会長として認めず、林泰鎬臨時堂会長が東京教会の説教のために派遣した金柄鎬牧師が教会堂に入ることを信徒らが実力で妨害した行為を何ら制止しようとしなかった。

4 また、控訴人金海奎は、本件判決により、堂会長としての権限が停止されているにもかかわらず、2015年1月18日、自らを議長として東京教会の公同(共同)議会を招集した。

5 さらに、控訴人金海奎は、2015年3月19日、東京地方裁判所に対し、東京教会の代表役員として、金健牧師が東京教会に立ち入ったことがないのに立ち入ったとして、金健牧師及び在日大韓基督教会を債務者とする立入禁止の仮処分を申し立てたが、審理担当裁判官から、金健牧師が無断で立ち入った事実は証拠上認められないとの判断が示されると、同年6月25日付で、仮処分申立を取り下げている。

6 本件判決は、控訴人金海奎が東京教会の秩序を正常に回復させるための反省を促したものであるが、控訴人金海奎は本件判決が提示した条件を実践して秩序回復のための努力及び反省を一切行っていないことは明らかである。
控訴人金海奎は、在日大韓基督教会に所属する牧師として、本件判決に従う義務があるにもかかわらず、本件判決が無効であるとして一切従おうとせず、上記の通りの不誠実な行為を繰り返していることに照らすと、今後においても、包括団体である在日大韓基督教会の意向に従わず、対立関係を固持し、東京教会の秩序を回復する意思を有していないと判断するほかない。

7 よって、当治理委員会は、東京教会、関東地方会、在日大韓基督教会の神聖と秩序を維持するために、本件判決において示しているように、本件判決を主文のとおり変更するものである。
 
2015年7月2日

在日大韓基督教会治理委員会
委員長 金性済
委員 金必順 趙永哲 中江洋一
姜富子 金成元 白承豪

在日大韓基督教会
総会長 趙重来
書記 李根秀
総幹事 金柄鎬


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