教役者謝礼基準細則
1.前文
在日大韓基督教会の教役者謝礼基準として成文化されたものがなかったため、謝礼に関する格差が拡大されつつある。 本基準は、他教団やキリスト教団体の謝儀・給与基準と同じく「国家公務員教育職俸給表(二)」を準用している。 本基準は、これに満たない教会に対して目標を提示し、各教会で極力本規定の実行に努めることを建前とする。
教役者謝礼基準細則.pdf
※ 未自立教会教役者謝礼 最低基準額.pdfを参照する。
2.教役者謝礼基準
1)謝礼
(1)謝礼は、基本給・配偶者手当・扶養家族手当・その他の手当からなる 謝礼=基本給+配偶者手当+扶養家族手当+その他の手当
(2)基本給は、年齢給とする。 24歳からの勤続を前提としているので、1〜2年の調整はできるが、30歳までに漸次年齢給として調整されることが望ましい。 また、無任所教師期間および56歳以上は昇級しない。
(3)配偶者手当:20,000円。但し、年間所得が120万円以内の者。
(4)扶養家族手当
2人まで 一人につき 5,000円
3人目から 一人につき 1,000円
ここで扶養家族というのは、本人と同一世帯に属する者であって、18歳未満、65歳以上、年間所得が120万円以内で本人が扶養の責任を負う者をいう。
(5)その他の手当をつけることができる。
奨学手当 高校生、大学生 1,000円、2,000円以上
職務手当
2)住宅
教会にて責任を持つことを原則とする。
(光熱、水道、電話料ならびに社会保険料については、教会負担と個人負担を明確にする。)
3)教会附属施設から受ける収入がある場合には、その50%相当額を上記謝礼基準から差し引いた金額を基準額とすることができる。
4)期末手当 年間謝礼相当額の3ヶ月以上
※ 本基準の実施は、1996年度からする。
※ 本基準細則は、総会の議を経て変更することができる。
■첨부파일:教役者謝礼基準細則22-48-17.pdf
■첨부파일:未自立教会教役者謝礼_最低基準額22-48-17.pdf