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2012年基本文書 外キ協の到達点と「今後の新たな展開」に向けて

게재일 : [12-01-27]   조회수 : 4498

2012年基本文書 外キ協の到達点と「今後の新たな展開」に向けて

◆2012年1月26日・外キ協全国協議会◆

はじめに2009年7月、外登法を廃止して「新たな在留管理制度」と「外国人住民票制度」に移行する入管法・入管特例法・住民基本台帳法の改定案が国会で成立した。この新制度は3年後、すなわち2012年7月から実施される。戦後間もなく1947年に外国人登録制度が始まったが、今回の法改定は、60年以上に及ぶこの制度を全面的に改編し、在日外国人を「特別永住者」「中長期在留者」「非正規滞在者」という三つのカテゴリーに分けて管理/排除しようというものである。これに対して私たちは、新たな取り組みを始めなければならない。そのために私たちは、これまでの外キ協運動の到達点を確認し、2012年1月から、新たな展開を目指していく。


第1章 外キ協運動25年間の到達点

(1)外キ協「前史」戦後日本において、「外国人は煮て食おうと、焼いて食おうと自由」とする外国人管理制度が、在日韓国・朝鮮人など外国人の居住、生活そのものを規制していた。外国人登録の3年ごとの切り替えを忘れただけで検察庁に送られた在日韓国・朝鮮人は、年間5000人。登録証をつい忘れて外出したため、不携帯として検察庁に送られた数も、年間3200人にも上った(1954年~80年の年平均)。1970年代、在日韓国・朝鮮人二世を中心に民族差別撤廃の闘いが各地で始まった。 そして1980年、指紋拒否の闘いが始まった。この闘いは「たった一人の反乱」と称されたように、在日韓国・朝鮮人にとっては、それまで南北分断の政治イデオロギーに色濃く支配されていた民族組織の枠を超え、個人の主体的決断による自立した闘いとして展開された。このことは、1970年代の在日韓国・朝鮮人二世たちの闘い、すなわち「在日」としての民族差別撤廃闘争の新たな展開として、それまでの「政治運動」「社会運動」とは違う質と広がりをもたらした。 またこの時期、崔善恵さんや辛仁夏さんが拒否するなど、14歳と16歳(1982年改定から、指紋押捺・常時携帯義務年齢が14歳から16歳に引き上げられた)の在日三世が、最初の確認申請のさい指紋拒否をしたことは、日本人にも、また在日韓国・朝鮮人社会にも「問題」の所在を問いかける大きなインパクトとなった。 1955年の指紋制度実施から毎年のように、押捺を拒否する在日韓国・朝鮮人は散発的であれ続いていたが、それが80年代に入って大衆的「拒否運動」として開始されたのである。指紋拒否の闘いに呼応して、「拒否者支援」「不告発」運動として自治体労働者の取り組みが始まると共に、地方議会で外登法の改正を求める決議が次々と上がっていった。また各地で、指紋拒否者を「支える会」がつくられ、裁判闘争を担った。これらのことは、外国人登録令の導入(1947年)から指紋制度の強行実施(55年)に至る過程において、多くの日本人がそれらを無視・無関心で容認する中で、在日韓国・朝鮮人が孤立無援のまま反対闘争、拒否行為に出ざるをえなかったことと、大きく異なる点であった。

(2)「外キ協」の結成 1980年代前半、日本各地で「指紋拒否者を支える会」が作られた。それが84年以降は、「指紋拒否者と共に闘う会」として、各地に市民団体が作られていった。すなわち、「外国人」に指紋押捺を強制する外登法を無関心のまま維持させてきたのは「日本国民」である、という「当事者」意識に基づいて、指紋拒否運動に参加する日本人が増えていったのである。全国で150近く数えたこの「草の根」運動体の多くが、教会を中心に(あるいは連絡先・事務局として)、自発的に積極的に作られていった。このような各地域での教会の取り組みは、1984年「関西外キ連」「京滋外キ連」の結成、85年「関西代表者会議」の結成、86年「関東外キ連」の結成へと導き、87年1月の「外キ協」結成に至るのである。1987年1月15日、キリスト教界13の教派・団体および各地外キ連が総結集して「外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会=外キ協」が結成された。そして同年には「中部外キ連」「神奈川外キ連」「九州・山口外キ連」が結成されていき、次いで「北海道外キ連」「広島外キ連」結成が続いた。この過程は、時間的系列を超えて、「外キ協」という全国組織が結成されて「外キ連」という地方組織が作られるというのではなく、各地の「外キ連」が結集して、全国的な協議会としての「外キ協」が構成されていった、ということである。この点できわめてユニークな組織形成と言えるが、「外キ協」結成へのこの過程は、地域教会に根ざした多くの「外キ連の担い手」によって「外キ協」運動を支える、という今日に続く「原動力」を形作ったのである。 もちろん、「外キ協」結成に至る背景には、「日本キリスト教協議会在日外国人の人権委員会」や「日本基督教団在日韓国朝鮮人・日韓連帯特別委員会」「日本カトリック正義と平和協議会」など、各教派・団体のそれまでの取り組みと人的ネットワークが、大きく寄与した。こうした教派・団体としての取り組みは、1980年代において、在日大韓基督教会の牧師・信徒たちの突出した闘いと、カトリック宣教師たちの徹底した闘いに突き動かされて、すでに始めれていた。そして「外キ協」結成に際しては、ごく自然に、カトリック教会とプロテスタント教会の「共同の取り組み」、エキュメニカル一致運動の具体化として開始されたのである。また、1980年代指紋拒否運動の大きな特質として、教会の世界的なネットワークを通して、韓国やアメリカ、カナダなどの海外教会や世界教会機関からの具体的な「支援」と「連帯」があったことである。そして「外キ協」も、その「窓口」として、日本の人権問題を世界の諸教会に発信していった。

(3)日・韓・在日3教会の共同の取り組み 1965年、日韓条約が結ばれた。その際、在日韓国人に対する子々孫々の永住資格を主張する韓国政府を押し切って、三代限りの永住資格とする「日韓法的地位協定」の締結に持ち込んだ日本政府の法務官僚たちは、次のように考えていた。すなわち、1980年代、90年代になれば在日韓国・朝鮮人の世代交替によって帰化・同化傾向が深まり、日本政府としてもその緩やかな促進政策を推進していけばいいだろう、25年後の再協議(1991年問題)なども必要なくなるか、あるいは大きな争点にはならないだろうと目論んでいたわけである。 しかし日本政府は、1980年代における指紋拒否運動の高揚によって、永住資格の存続問題だけではなく、在日韓国・朝鮮人の処遇全般(外登法問題をはじめ再入国問題、公立学校教員・地方公務員採用問題、民族教育問題、地方参政権問題など)にわたっての「1991年問題」への対応を迫られたのである。 在日韓国・朝鮮人にとって指紋拒否は、外登法の指紋制度に象徴される「外国人管理・差別制度」全体に対する「否!」という叫びであった。また日本人も、「指紋」問題を通して、在日韓国・朝鮮人の「法的地位」全般へと認識が広がっていった。 この「1991年問題」を日・韓・在日3教会の共同課題として取り組むべく、外キ協は1990年、韓国基督教教会協議会に対して「外登法問題国際シンポジウム」を呼びかけ、同年7月、第1回国際シンポジウムを日本で開催した。これをきっかけに、3年に2回、韓国と日本で交互に国際シンポジウムが開かれ、在日韓国・朝鮮人の法的地位の問題をはじめ、歴史認識問題、戦後補償問題、移住労働者・移住者の人権問題など、日本社会および韓国社会が直面している諸課題について真摯な対話を重ね、「共同の取り組み」を始めることになった。

(4)「外国人住民基本法」の作成1993年1月、外登法が改定され、永住者・特別永住者のみ指紋免除となった。しかし、外キ協はすべての外国人からの指紋制度全廃を主張し続けた。また1990年代は、戦後補償を求める運動が全面展開されると共に、移住労働者・移住者が急増し、外キ協も各地外キ連も、これらの課題に取り組んでいった。各地の市民団体の多くも、同様であった。この二つの大きな課題にあって、「外登法問題」は後景に退いたように見えたが、私たちのこれらの取り組みの出発点として、また帰結点として「外登法問題」があった。在日韓国・朝鮮人と、彼ら彼女らに連帯する日本人、私たちキリスト者は1970年代以降、「国籍条項」という厚い壁の隙間を一つ一つこじあけながら、その不条理を明らかにしようとしてきた。だが1980年代の指紋裁判もそうであったが、それが「勝訴」することは、きわめて稀であった。日本政府が言うように、また多くの裁判所が判示するように、私たちの主張が間違っているからであろうか? いや、そうではない、私たちのほうが正しいのだ、という確信を、1990年代以降、国連の自由権規約委員会や社会権規約委員会、子どもの権利委員会、人種差別撤廃委員会での審議とその勧告から、私たちは得るようになった。外キ協が他の人権NGOと共に「日本におけるコリアンおよび外国人に関するNGO共同レポート」を作成して、国際人権活動に積極的に参加するようになったのは、1990年代からである。その中で、日本政府第3回報告書審議後の自由権規約委員会の「意見」(1993年11月4日)、日本政府第1回報告書審議後の子どもの権利委員会の「総括所見」(98年6月5日)、日本政府第4回報告書審議後の自由権規約委員会の「総括所見」(98年11月5日)をかちえた。こうした国際人権活動の中で、私たちが改めて痛感したことは、①他の多くの国がそうであったように、本来、日本が国際人権規約に加入した時点で「外国人人権基本法」が、人種差別撤廃条約に加入した時点で「人種差別禁止法」が制定されるべきであった。しかし日本政府は、その努力を意図的に怠っていること。②他の多くの国がそうであるように、国際人権条約の実施監視機関である国連の各委員会からの「懸念」と「勧告」に対して、政府および自治体、国会および地方議会において議論を尽くすべきである。しかし日本では、政府も自治体もまるで無視し続けていること。国際人権規範と日本の法制度の乖離、あまりにも大きなこの格差に対して、私たちは新たな発想のもとでの取り組みを模索せざるをえなかった。 そのような問題意識に基づいて私たちは、約1年間にわたる議論を経て1998年1月15日、「外国人住民基本法(案)」を作成した。外キ協の運動は、「外登法の抜本改正を求める」運動から、「外登法・入管法の廃止」と「外国人住民基本法の制定」を求める運動へと進んだのである。

(5)指紋制度の全廃と、世界の「反転」 1980年代最初の指紋拒否から19年後の1999年8月、「指紋制度全廃」を含む4回目の外登法「改定案」が国会で成立し、翌年4月から実施された。4回目とは、3年ごとから5年ごとの指紋押捺(1982年改定法)、原則一回だけの指紋押捺(87年改定法)、永住者・特別永住者だけ指紋免除(92年改定法)、そして指紋制度全廃(99年改定法)ということであり、日本政府・法務省はこの17年間で4回も改定を重ねることになったわけである。1980年代、指紋拒否・留保者は1万人を超えた。出頭呼び出しを拒否して逮捕された指紋拒否者は22人。肉親の葬儀出席のため、あるいは留学のため出国しようとしたが、再入国許可申請を不許可とされた指紋拒否者は107人。在留更新を不許可とされた指紋拒否者は22人(そのほとんどが牧師・神父)。在留期間を短縮された指紋拒否者は3人。こうした闘いの中で、2000年4月1日、指紋制度は全廃されたのである。じつに20年間の長期にわたる闘いの成果であった。 しかし2001年9・11以降、世界では「反テロの戦い」を口実としてマイノリティが敵視・排斥され、さらに日本では2002年9・17以降、在日コリアンに対するさまざまな暴力が続いていく。また、1990年代後半から、「新しい歴史教科書をつくる会」をはじめとする歴史修正主義が公然と唱えられ、さらに外国人の存在そのものを敵視・排除しようとする「草の根」排外主義が登場した。そして2007年11月20日、「外国人指紋制度」が復活し、日本のすべての空港・海港で実施された。このような時代にあるからこそ、私たちは出発点を確認し、「外国人住民基本法」という共生のビジョンを、21世紀への「メッセージ」として高く掲げていくことが必要なのである。

到達点 私たち外キ協は1987年、結成にあたって、次の3点を「目的と活動」に定めた。①指紋制度の完全撤廃をはじめとする外登法の抜本改正にむけキリスト教界の一致した意見・意志の表明と行動を創造する。②教会関係組織の外登法問題にかかわる運動体と、各教派・団体代表者名による組織的かつ機関的支持の一本化のもとに運動を進める。③組織は継続的な協議会として構成する。 これまでの25年間の取り組みにおいて、「指紋制度の完全撤廃をはじめとする外登法の抜本改正」を勝ち取るまでには至らなかったが、外登法に示される日本の外国人法制度の非人間性を広く日本社会にアピールし、運動のダイナミズムの中で何回かの「改正」をもたらすことができた。 また、個教会、各教派・団体において、在日外国人の人権問題を「教会の宣教課題」として広く、かつ深く提起することができた。そしてエキュメニカルな働きを具体的に示すことができた。 このような到達点に達した要因と背景は、次の諸点にあるだろう。①毎年開催した全国協議会・全国集会での聖書研究やメッセージを通して、外キ協としての取り組みの意味、キリスト者としての闘いの意味についてつねに聖書から聞く、という姿勢を大切にしてきたこと。②外登法「問題」、外国人「問題」の当事者は、じつは日本人であり日本社会であるという認識で一貫してきたこと。③毎年、全国協議会で合意した目標に向けて、それぞれが邁進したこと。そこでは、教派を超え、地域を超えて、水平な関係性を固持してきたこと。④外登法問題を通して、各教派・団体および個教会が戦後日本の植民地主義と人種主義を広く認識するようになったこと。そして、1998年に市民法案として作成した「外国人住民基本法(案)」の制定運動は、各教派・団体および個教会において、急増する在日外国人、急増する外国人信徒と「共に生き、共に生かし合う」関係性をどのように作るのか、どのような信仰共同体を作るべきなのか、という宣教課題として広く認識させるようになったこと。⑤1990年から始めた「外登法問題国際シンポジウム」は、次の諸点において外キ協運動に大きな推進力を与えてくれた。 ◇「韓国基督教教会協議会人権委員会(のち正義と平和委員会)」「韓国教会在日同胞人権宣教協議会」「韓国カトリック司教会議正義と平和委員会」との共催で国際シンポジウムが継続して開かれてきたこと。 ◇そこでは、戦後補償問題をはじめ、日本と韓国の市民社会が直面する諸問題(移住労働者・移住女性の問題など)を共有し、日本・在日教会と韓国教会、それぞれ先進的な取り組みを学び合い、共有することができたこと。 ◇日・韓・在日3教会の「共同の取り組み」として、韓国教会「在日同胞苦難の現場訪問」の実施、共同ブックレット『歴史をひらくとき』日本語版・韓国語版の発行、5年計画としての日本・在日キリスト者「青年の旅」の実施などが継続して取り組まれていること。 ◇2010年7月、東京で開催された「韓国併合100年/在日100年 日・韓・在日教会シンポジウム」は、この20年間、日・韓・在日教会で積み重ねてきた議論の集大成でもあったこと。⑥各地外キ連と各教派・団体の取り組み、そして全国協議会・全国集会と日・韓・在日教会シンポジウムの講演・発題などを、毎年、『全国集会資料集』の中に記録し、共有していったこと。⑦在日外国人の権利回復のさまざまな取り組みと国際人権活動の展開において、市民団体や弁護士、研究者、市民との広範囲なネットワークを作ることができたこと。⑧上記のさまざまなプログラムを準備し運営するために、「定例の事務局会議」と「常設の事務局」が、限定された財政と人材のもとでも、その役割を担ってきたこと。⑨これらの活動は、つねに世界教会の支援と連帯によって支えられてきたこと。

第2章 外キ協運動の転換と新たな課題

(1)新組織の「目的と活動」①「日本の歴史責任」および「外国人住民基本法(案)」の実現に向けて、キリスト教界の一致した意見・意志の表明と行動を創造する。②外国人・民族的マイノリティの人権にかかわる教会関係組織と連携した取り組みを推進する。③21世紀の外キ協運動、キリスト教運動を担う青年育成プログラムを推進する。④上記の課題を、韓国教会・アジア教会・世界教会と連携しながら、日本にある各教派・団体代表者名による組織的かつ機関的支持の一本化のもとに運動を進める。⑤組織は、継続的な協議会として構成する。

(2)新組織の中長期的課題と活動(2012~17年)①「外国人住民基本法(案)」の制定運動を、教会、日本社会に広く呼びかけて強力に推進していく。②2012年7月から実施される「改定」入管法・入管特例法・住民基本台帳法に対する反対運動を、教会、日本社会に広く呼びかけて推進していく。③東日本大震災によって被災した外国人への支援を、世界教会や、他の人権NGO、市民団体と共同して推進していく。④「青年の旅」を継続すると共に、さまざまな青年育成プログラムを推進する。⑤「韓国併合」100年/「在日」100年を憶えて、日・韓・在日教会の歴史と現在を検証する。とくに「日本の植民地支配と教会」の実相を調査・記録していく。⑥『<新版>歴史をひらくとき』を発行して教会学校などで活用するとともに、キリスト教学校と神学校における人権教育・歴史教育を推進していく。⑦日・韓・在日教会シンポジウムを継続し、3教会共同の取り組みを推進する。さらに日本の歴史責任を踏まえて、沖縄教会や台湾教会などとの共同プログラムを準備していく。⑧日・韓・在日教会シンポジウムで提起された「移住民に関する神学的研究」を韓国教会と共に進めていく。⑨難民・移住労働者問題キリスト教連絡会など在日外国人の権利にかかわる教会関係組織との共同プログラム、各地外キ連での難民・移住労働者・移住者支援のプログラムを推進していく。⑩国内人権機関の設置運動、人種差別撤廃法の制定運動、国際人権活動などにおいて、他の人権NGO、市民団体と共同して推進していく。⑪事務局は、上記プログラムを準備・運営するとともに、各地外キ連と各教派・団体の取り組みの情報センター、コーディネーターの役割を担っていく。⑫上記の取り組みを着実に推進するために、財政基盤を確立する。

(3)新組織の構成と財政基盤①これまでと同様に、各地外キ連と各教派・団体とで構成し、年1回、全国協議会・全国集会を開催する。②これまでと同様に、共同代表、事務局を設けて運営する。③これまでと同様に、名刺広告、教派・団体の分担金、教派・団体のキャンペーン協賛金、全国集会の献金、書籍売上を財政基盤とすると共に、プログラム助成金・特別献金などを求める。

(4)新組織の名称新名称を、「外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会」(正式略称:外キ協)とする。


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