在日大韓基督教会 憲法
第1章 原理
第1条 良心の自由
神のみが良心を支配される。神が良心を与えてくださったので , 聖書に反する信仰 や礼拝 , そして正しくない人間のいかなる教理や命令に対しても、束縛を受けないよう にされる。それゆえ、私たちは全ての信仰問題に関して各自の良心のままに判断する自 由を持っている。従って、何人もその良心の自由を侵害することはできない。
第2条 真理と行為
真理は善行の基礎である。真理が真理たる証拠は、人を聖潔にすることである。それ ゆえ真理と行為は互いにつながり、一致しなくてはならない。
第3条 教会と国家
教会は国家を強力にするために教会を利用することはできず、国家は教会を利用して その強大化を企てることはできない。また教会を国家に隷属させることはできない。
第4条 信仰の立場(境地)
信徒が自己の信仰を捨てるとか変更するように強要を受ける場合、信仰を捨てて転向 した振りをして自己を欺瞞する行為は、神の前ですることはできない。信仰は絶対の境 地を持っており、そのような虚偽の生活をするより、むしろ良心に従って殉教するのが 当然である。
第5条 教会の本質と使命
1. 教会は聖なる公会としてイエス・キリストが神の国建設のために働く体であり、 聖霊が一つとなされた共同体である。
2. 世界教会は、キリストの聖なる救いと、その法道に従順であることを告白した者 たちである。
3. 世界の信徒は一つの所に集い、聖なる交わりをし、神に礼拝をささげる機会がな いために、各々の個教会に別れるほかないのは、道理に合うばかりでなく、聖書に記されたみ旨にも合致する。
4. 教会の使命は人類の救いの為の福音を宣布し、神の子らを保護し、養育し、聖徒 の交わりを結び、聖なる礼拝をささげ、真理を保全し、同時に社会正義を具現することによって、神のみ国をこの世に成就させることである。
第6条 教会の政治
教会の政治は、教会とその選んだ代表者が、神の命令を遵守し、会議制で行う。聖書 は信仰と行為に対する唯一の法則ゆえに、いかなる会や会員の良心を束縛するような規 則を思いのまま制定することはできない。
第7条 教会の自由
いかなる教会であれ、信徒の入会規則、入会者と職員の資格や教会政治の全ての組織 を聖書を基準として設定する自由権がある。
第8条 教会法の下での平等
全ての信徒は教会法の下で平等であり、性別、国籍、財産、地位等の関係で差別を受 けることはない。
第2章 教会
第9条 教会
1. 教会は地方会の承認を受けて設立し、在日大韓基督教会の憲法を遵守しなければ ならない。
2. 教会が宗教法人法による宗教法人を設立しようとする時、宗教法人「在日大韓基 督教会」( 以下「本会」と称す ) を包括団体としなければならない。
3. 宗教法人法にもとづく教会の代表役員は担任牧師が就任する。
第10条 教会の構成
教会は、教会員と牧師、長老、伝道師、勧士、執事によって組織する。
第11条 組織教会と未組織教会
1. 牧師と長老で堂会を構成する教会は組織教会である。
2. 堂会を構成出来ない教会は未組織教会である。
第12条 教会職員の選定権
1. 教会は 職員を選定するとき、教会の道理に完全に信じ従う者とするが、意見が一 致できない場合は、教会員は互いに受け入れ合わなければならない。
2. 教会職員の資格、権限、選挙、委任は憲法と規則に依る。
第3章 教会員
第13条 教会員の定義
1. 洗礼教会員は、幼児洗礼を受けた後信仰告白をした者と学習後洗礼を受けた者で ある。
2. 幼児洗礼教会員は、父や母の信仰によって幼児洗礼を受けた者である。
3. 学習教人は、教会に出席して6ヶ月が経過し学習をうけた者である。
4. 求道者は、信じることを決心し教会礼拝に出席する者である。
第14条 教会員の教籍
教会員は、教会または伝道所に教籍を置かなければならない。
第15条 教会員の義務
教会員の義務は、公同礼拝に出席し、献金、福音宣教、奉仕に励み、教会の治理に従 うことである。
第16条 教会員の権利と資格
1. 教会員の権利は、聖餐式への参与と公同議会の会員権である。但し、洗礼教会員に限る。
2. 教会員が 2年間理由なく教会員の義務と権利を履行しない時は、その資格を停止し、その教籍を別帳簿に記載する。
第17条 教会員の移名
教会員が教籍を移そうとする時は、当該教会の手続きを経て、移籍しようとする教会 に教籍を移名申請した後、承認を受けなければならない。
第4章 牧師
第18条 牧師の意義
牧師はキリストに奉仕し、み言葉によって教会員を教え、諭し、導く教師であり、伝道者であり、治理する長老である。
第19条 牧師考試の資格
牧師考試の資格は、本会の伝道師考試に合格した後、本会の指導下で 2 年以上伝道師 として視務した者である。考試は、考試委員会規則に依る。
第20条 牧師の任職
牧師は、本会所定の考試に合格した後、教会または本会機関の招聘を受ければ、地方 会定期総会の承認と按手によって任職する恒存職である。
第21条 牧師の職務
牧師は教会において、父・子・聖霊の名によって祝祷、聖礼典を挙行し、説教と牧会 と治理を行う。
第22条 牧師の称号
本会内の牧師称号は次の通りである。
1. 担任牧師
2. 臨時牧師
3. 副牧師
4. 地方牧師
5. 機関牧師
6. 無任牧師
7. 名誉牧師
8. 宣教師
第23条 牧師の視務
1. 担任牧師:当該教会の招聘を受け、地方会の委任を受けた牧師である。
2. 臨時牧師:上会が必要に応じ教会に派遣し、或いは当該教会の招請で上会が承認 した牧師で、視務期間は1年とする。但し堂会長となることはできない。
3. 副牧師:担任牧師を補佐し、視務期間は2年で視務期間の延長は堂会で行う。当 該教会の堂会長になることはできない。
4. 地方牧師:地方会の招聘を受け、地方会の委任を受けた牧師である。
5. 機関牧師:本会直属機関や本会と関係ある機関で視務する。但し、本会直属機関 で視務する牧師は、上会において担任牧師と資格は同等である。
6. 無任牧師:本会に所属する牧師で地方会の許諾を受け、視務辞任中であるか、休職、 休養、留学中の牧師である。
7. 名誉牧師:牧師が定年退職した時、当該教会の公同議会の要請と上会の承認で推戴する。
8. 宣教師:本会が派遣した牧師である。
第24条 牧師の招聘
1. 教会が牧師を招聘する時、公同議会において総投票数の3分の2以上の決議によ り所定の招聘書を作成し、地方会に提出しなければならない。
2. 臨時牧師、副牧師の招聘は、公同議会において総投票数の過半数の決議を必要とする。
3. 牧師への招聘書は、地方会を経由した後、牧師に送る。その手続きは地方会の規則に定める。
第25条 地方会間牧師移名承認
1. 教会または機関が他地方会牧師を招聘する時は、公同議会で投票し、総投票数3 分の2以の決議により招聘書を作成し、地方会に提出する。
2. 地方会は、決議されたその招聘書を招聘を受けた牧師が所属する地方会へ送る。
3. 招聘書を受けた地方会は、牧師と教会に招聘事由を伝達し、その招聘を認める時 はこれを承認し、招聘書と移名証書を招聘した地方会へ送る。
第26条 他教派牧師加入規定
他教派の牧師が本会の牧師職を願う時は、必ず本会に属する牧師と同等な資格である 者として、その証明書を提出し、本会所定の考試を受けなければならない。
第27条 牧師の辞任と復職
1. 依願辞任
牧師が教会を辞任しようとする時は、堂会の議決を経て地方会に視務辞任の請願を すれば、地方会は受理し処理する。
2. 勧告辞任
1) 当該教会が牧師の視務を解約しようとする時は、公同議会を開き総投票数3分の2以上の決議を持って地方会に請願する。地方会はその理由を調査し、充分な理由が ある場合は視務辞任を勧告する。
2) 公同議会の議長は地方会で委任した牧師がする。
3. 牧師の視務休職
視務中にある牧師が、身体修養や神学研究や其の他の事情により堂会の決議で6ヶ月を越えて視務教会を離れる時は、地方会の承認を受けなければならない。
4. 牧師の解職
無任牧師が地方会の承認を受けず、理由なく3年以上経過した場合は自動解職とな る。
5. 牧師の定年
牧師の定年は、満70歳とする。
6. 牧師の復職
復職の手続きは総会戒規第 6 条に定める。