総会憲法

感謝の百年、希望の百年。すべての事について、感謝しなさい。(テサⅠ5:18)


第13章~第16章

在日大韓基督教会 憲法



第13章 総会

第58条 総会の総則
1. 宗教法人在日大韓基督教会は個教会と地方会および機関と傘下団体を包括する。 これは最高決議機関であり最高治理会として教理の純全を保全し、信仰上正しい道理 を発揮し、全教会の発展を成就するため総会を設置する。
2. 本会の運営に必要な総会規則を定める。

第59条 総会の職務
1. 総会は下級治理会が合法的に提出した問議、献議、請願、訴願、上告、委託判決 等の書類を接受し処理する。
2. 総会は各地方会録を審査する。
3. 総会は各年度予算、決算、委員会と各機関の活動報告を受けこれを審査する。
4. 総会は在日大韓基督教会の憲法を制定、改正、解釈、信仰告白を解釈する全権がある。
5. 総会は地方会を設立、分立、合併、閉鎖し地方会の区域を定める。
6. 総会は牧師、伝道師の資格を考試し、神学課程を設定し教役者を養成する。
7. 総会は宣教、教育、社会事業などを計画実践する。
8. 総会は宣教協約を結ぶ各教団と連帯する。

第60条 定期総会の組織
総会総代は各地方会が派遣する視務牧師、視務長老とする。但し、女性会代表と総会 が派遣した宣教師は会員権を与え、その数と資格は総会規則に定める。

第61条 定期総会召集
1. 定期総会は、2年に2回総会長が召集する。
2. 臨時総会は、常任委員会が必要と認めた時、または地方会の過半数の要請がある時に開催される。
3. 総会召集は、予定した日時、場所と献議案を会期1ヶ月前に福音新聞に公告し、地方会に通知しなければならない。

第62条 定期(臨時)総会開会成立数
総会成立数は総代牧師・長老各過半数と女性会代表の出席によって成立し、一般事項 は出席総代の過半数で採択する。

第63条 総会任員
本会の任員は総会長1人、副総会長2人(牧師、長老)、書記1人、副書記1人、会計1人、計6人とし、宗教法人在日大韓基督教会の代表役員は総会長がその任にあたる。その任 務に関しては総会規則に定める。

第64条 総会の機関
本会事業の為に必要な部署は規則で定める。

第65条 監査
本会は会計決算と業務の監査のため監事を選定する。 その業務は監査施行規則に定める。

第66条 査問及び訴追権
定期 (臨時) 総会会期中の総代は次のような権利を行使することができる。
1. 査問権
事実の認定のため、総会当局者に対して必要な報告、または文書を請求し、それに 関して証人を喚問することができる。

2. 訴追権
総会長以下当局者に属する責任事項を明白にするために、その弁明を求める権限であり、その事項の過去、現在におよぶ。但し、訴追事件は6年まで遡及することがで きる。


第14章 会議

第67条 公同議会
1. 公同議会は教役者招聘、長老、勧士、按手執事、署理執事の選挙、決算予算案の採択、各会の経過報告および上会が指示する事項と其の他の事項を処理する。
2. 牧師の招聘、長老、勧士、按手執事の選挙以外の全ての決議事項は過半数で行う。

第68条 公同議会の召集手続
1. 公同議会は当該教会の最高議決機関であり、堂会長が年1回の定期公同議会を召 集し、日時、場所、議題を2週間前に公告した後、教会員の過半数で開会する。
2. 臨時公同議会は堂会か諸職会が必要と認める時、または教会員の過半数の請願が ある時、堂会長が召集する。
3. 上会の指示がある時召集する。

第69条 諸職会の職務
1. 牧師、長老、勧士、按手執事、署理執事、伝道師で諸職会を組織し、書記と会計 を選定して、堂会の指導下で教会職務を履行するが、年6回以上行わなければならない。

2. 諸職会の召集は次のとおり諸職会議長である牧師が行う。
1) 諸職会議長が諸職会召集の必要を認める時。
2) 諸職員の過半数の召集要請がある時。

3. 諸職会開会成立数は会員過半数の出席とする。
4. 諸職会議長は堂会長が兼ね、書記と会計を選定し、必要に応じ部署を置くことができる。
5. 視務牧師がいない教会では臨時堂会長の承認で伝道師が議長を代行することができる。
6. 諸職会の議決事項は 次のとおりである。
(1) 公同議会で決議した予算の執行。
(2) 財政に関する一般収支、予算および決算。
(3) 救済費の収入、支出および特別献金の取り扱い。
(4) 其の他。


第15章 財産

第70条 総会の財産
本会の財産は本会が造成する財産と、個教会や地方会が上納する財産、直属団体の財 産、その他個人や団体の献金および寄附を財産とする。

第71条 教会の財産
教会の財産は動産、不動産およびその他個人や団体が献納した財産とする。

第72条 財産の保存
財産の保存は次のとおりとする。
1. 本会の財産は、宗教法人在日大韓基督教会が保存する。
2. 当該教会の財産は、被包括法人が保存する。
3. 法人格未取得の個教会や機関の財産は、本会が保存するが、財産管理規定に定める。

第73条 財産管理および用途
1. 本会の財産は、総会常任委員会が管理し、本会運営に使用する。
2. 個教会の不動産は堂会が管理し、動産は諸職会が管理する。


第16章 憲法

第74条 憲法委員会
本会と地方会の各種規則を審査するため、7名の憲法委員を常設機関として設置し、委員は定期総会時1名ずつ交替する。但し、総会任員は憲法委員にはなれない。

第75条 改正手続
憲法、戒規、礼拝模範の改正が必要とされるときは、次の手続きで行う。
1. 憲法委員会、常任委員会、地方会または総代 20 名以上の連名の発議により提案す ることができる。
2. 提案された改正案を出席総代総投票数の3分の2以上の可票で決定した後、憲法 委員会に委任し成文化する。
3. 憲法委員会は改正草案を総会長と憲法委員長の名前で各教会に公告する。
4. 公告した案に対し地方会数3分の1以上、または総代3分の1以上の異議がないときは、次回定期総会で出席総代総投票数3分の2以上の可票で最終採択し、発効宣言により即時施行する。

第76条 各種規則と細則の審査と認准
本会内各部署と機関はその権限によって第6条の範囲内で各種規則を制定することができるが、憲法委員会の審査を経て総会の認准を受けなければならない。
1947年10月14日 第3回連合会定期総会にて 制定
1954年10月15日 第10回定期総会にて 一部改正
1978年10月12日 第34回定期総会にて 一部改正
1997年10月23日 第44回定期総会にて 全面改正案通過
1999年10月20日 第45回定期総会にて 採択施行
2001年10月25日 第46回定期総会にて 一部改正
2005年10月12日 第48回定期総会にて 一部改正
2011年10月11日 第51回定期総会にて一部改正案通過
2013年10月14日 第52回定期総会にて一部文改正最終採択
2015年10月12日 第53回定期総会にて一部改正案通過
2017年10月09日 第54回定期総会にて一部改正最終採択

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