総会憲法

感謝の百年、希望の百年。すべての事について、感謝しなさい。(テサⅠ5:18)


第5章~第8章

在日大韓基督教会 憲法


第5章 長老

第28条 長老の職務
長老は、教会で選ばれ、牧師と協力して治理と戒規を行う。

第29条 長老の資格
1. 長老は、本教会で勧士、按手執事を継続3年、または署理執事として6年以上視 務した者で、瑕疵なく 10年以上の洗礼教会員から選ばれる恒存職員である。
2. 長老は、ふさわしい知識と統率の能力があり、聖書テモテ第一 3:1~7 にふさわ しい者から選ぶ。憲法第1章 8条を尊重し、コリント第一 7:14 を考慮の対象とする ことができる。

第30条 長老の選挙
1. 教会が長老を選挙する時、堂会と諸職会の議決で地方会に請願し、その承認を受け、適法な公同議会を開き、洗礼教会員20名あたり1名の比例によって投票するが、 総投票数3分の2以上を要する。但し、未組織教会は洗礼教会員20名未満の場合で も1名を選出できる。
2. 被選された長老候補は、地方会の考試と承認を受けて将立する。但し、投票の有 効期限は1年である。

第31条 長老の任職
長老は、選挙後3ヶ月間堂会の指導を受け、地方会の考試に合格し、当該教会で任職 する。

第32条 長老の移籍
他教会から移籍した長老は、当該教会の視務長老になることが出来る。その要件は、 次の通りである。
1.本会に属する長老や他教派から移居した長老の場合、所属堂会の推薦書があり、 当該教会の公同議会で総投票数の3分の2以上の可票を必要とする。 但し、移籍後誠 実に1年間礼拝に出席した者でなければならない。
2. 前項によって投票を行う時は、第30条1項を適用する。

第33条 長老の辞任と復職
1. 依願辞任
長老がやむを得ない事情で堂会に視務辞任の請願をすれば、当該教会はその理由を 調査した後、充分な理由があれば堂会が承認し、地方会へ報告する。

2. 勧告辞任
当該教会が長老の視務を解任しようとする時は 公同議会を開き総投票数の3分の2以上の決議で勧告辞任を地方会へ報告する。

3. 長老の休職
視務中の長老が身体修養、職場の関係、其の他の事情で3ヶ月以上視務教会を離れるときは堂会の承認を受けなければならない。

4. 長老の定年は、満70歳とする。

5. 長老の復職
長老が復職視務をしようとする場合には、視務していた教会に誠実に3年間礼拝に 出席しなければならない。復職手続きは憲法第30条1項と戒規第6条を適用する。

第34条 名誉長老
1. 一つの教会で視務した長老が、定年で視務を辞任する時、教会がその名誉を保存し ようとする場合には、公同議会の過半数の決議で名誉長老の推戴をすることができる。
2. 名誉長老と隠退長老は、堂会と諸職会で発言することができる。


第6章 勧士

第35 条 勧士
1. 勧士は、信仰生活に誠実で、教会に徳をたて、瑕疵ない 10年以上の洗礼教会員で、 執事として3年以上継続視務した者から、公同議会で総票数3分の2以上の可票で選 ばれる。但し、按手をしない教会内の恒存職員である。
2. 勧士は堂会の指導に従い、教会員を訪問し、病む者、苦難の中にいる者、弱っている教会員を顧みる職分である。
3. 勧士の定年は、70歳とする。

第36条 名誉勧士
教会で視務した勧士が定年になった時、教会がその名誉を保存しようとする場合は、公同議会の過半数の決議で名誉勧士の推戴をすることができ、諸職会で発言することが できる。


第7章 按手執事

第37条 按手執事
1. 按手執事は信仰生活が誠実で聖書 ( テモテ第一 3:8~10) にふさわしい者で、執 事職を継続3年した者で、公同議会で総投票数3分の2以上の可票で選ばれ、堂会の 按手で任職を受ける教会内の恒存職である。
2. 按手執事の職務は教会で選ばれ、堂会の指導に従って教会に奉仕し、救済に関する働きをする。
3. 按手執事の定年は、70才とする。

第38条 按手執事の任職
按手執事は当該教会で任職し、選挙後3ヶ月以上堂会の指導を受け任職する。

第39条 名誉執事
教会で視務した按手執事と署理執事が定年になった時、教会がその名誉を保存しよう とする場合は、公同議会の過半数の決議で名誉執事に推戴することができる。名誉執事 は諸職会で発言することができる。


第8章 伝道師

第40条 伝道師の資格と職務
伝道師は、本会が認定した神学課程を卒業するか、同等程度の実力がある者で、伝道 師考試に合格した後、堂会や牧師が管理する教会と機関を協助する教役者であり、未組 織教会では臨時堂会長の承認で諸職会の議長を代行できる。

第41条 伝道師の会員権
1. 伝道師は当該堂会の会員権はないが、堂会が要請する時は意見を提出することができ、諸職会の会員権がある。
2. 伝道師は適法な移名証書を接受し、当該教会の会員にならなければならない。

第42条 伝道師の招聘
1. 伝道師の招請は公同議会で総投票数の過半数の決議を必要とする。
2. 伝道師の定年は、満70歳とする。

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