地方会

感謝の百年、希望の百年。すべての事について、感謝しなさい。(テサⅠ5:18)


西部地方会規則

在日大韓基督教会 西部地方会規則


第1章 総則

第1条 総則
在日大韓基督教会西部地方会は、憲法53条により、西部地方会(以下本地方会と称する)の円滑な運営の為に地方会規則を定める。


第2章 地方会定期総会

第2条 召集
1. 地方会定期総会は毎年1回、地方会会長が召集する。
2. 地方会臨時総会は、任職員会が必要と認定したときと過半数の教会が要請したときに召集することができる。
3. 地方会の召集広告は1ヶ月前に教会に通知しなければならない。
4. 地方会総会は4月―5月に開催する。

第3条 会議運営決議
1. 地方会定期総会の成数は総代の過半数の出席で成立する。
2. 議事の決議は出席総代の過半数で採択される。可否同数の場合は議長が決定する。
3. 献議案上程資格
1) 任職員会
2) 各教会および伝道所
3) 地方会定期総会の開催中10名以上の連名で上程した議題
4) 教会、各部署は献議案を作成し、1ヶ月前に任職員会に提出しなければならない。

4. 運営委員
地方会定期総会の円滑な会議進行と運営の為に、次のような委員を置き、委員選定は議長が行い、議場の承認を得る。
1) 選挙管理委員
公正で迅速な選挙を実施する為に4名の委員を置く。
2) 会議録審査委員
地方会報告書、堂会録等を審査する為に3名の委員を置く。
3) 献議案審査委員
定期総会開会中、総代10名以上が上程した献議案の適法性の可否を審査する。委員は3名とする。


第3章 総代

第4条 総代と準総代
1. 地方会定期総会の総代は視務牧師、視務長老の各過半数と女性会代表で組織する。但し、洗礼信徒20人当たり一人の比例で選定された長老数が足りないときは伝道師、勧士、按手執事、署理執事等で補選することができる。
2. 準総代は青年連合会代表1名、宣教協約を結んだ教会代表、その他地方会総会によって推薦を受けた者とする。但し、準総代の権利は発言権のみに限る。


第4章 職務

第5条 職務
1. 本地方会は本地方会内にある教会と所属機関及び団体に仕える。
2. 本地方会は各教会から提出された献議、問議、請願、陳情に関する事項を受け、処理する。
3. 本地方会は各教会から提出された訴願、訴訟、上訴、委託判決及び直轄判決に関する事項を処理報告する。
4. 本地方会は各教会の堂会録を審査し、教会の勧懲に対する問議に解釈答弁する。
5. 本地方会は上会に提出する訴願、献議、問議、陳情、上訴、委託判決に関する事項を上程報告し、上会の指示事項を実行する。
6. 本地方会は上会に洗礼教会員50名当り視務牧師1名、視務長老1名を選出して派遣する。
残りの数が30名以上の場合は各1名ずつ増員することができる。但し、宣教負担金を完納した教会の総代だけに総代権が附与される。

7. 本地方会は教会設立、昇格、分立、合併、加入、解散、伝道所の設立と解散に関する事項を担当する。
1) 教会設立
教会を設立しようとするには教会員10名以上の設立者が連名で地方会に申請し許諾を受けなければならない。
2) 教会昇格
伝道所は洗礼教会員が20名以上であるとき、地方会に請願し許諾を受け、教会に昇格できる。
3) 教会分立、合併、加入
教会の分立、合併、加入は該教会公同議会3分の2以上の決議と地方会の許諾を受けなければならない。
4) 教会解散
教会の解散は公同議会3分の2以上の決議と地方会の許諾および教会(旧 :総会)の承認を受けなければならない。
5) 伝道所設立と解散
 ① 地方会または教会は伝道所を設立することができる。
 ② 伝道所は地方会に属し、教会と関係を維持し、指導と援助を受ける。
 ③ 伝道所に牧師がいて洗礼信徒10名以上になれば、地方会に請願し許諾を受け、教会に昇格できる。
 ④ 伝道所を解散しようとするときは地方会の許諾を受けねばならない。

8. 牧師の人事
1)牧師は地方会に所属する。
2)牧師の按手、請聘の承認、委任、辞任、解任の承認は地方会にある。

9. 牧師の請聘
1) 教会が牧師を請聘しようとするときは公同議会の総投票数3分の2以上の決議により、所定の請聘書2通を作成して地方会に提出する。副牧師は公同議会の総投票数過半数の決議を要する。
2) 地方会が可決すれば承諾書を添付して、1通は請聘された牧師に送付し、1通は地方会が保管する。
3) 請聘された牧師がこれを承諾した場合は、承諾書を地方会を通して請聘した教会に送付する。
4) 地方会の決議を経由せず、教会が直接請聘書を牧師(本人)に送ることはできない。
5) 所定の請聘書の内容は次のとおりである。
 ① 公同議会録の議事録
 ② 請聘書(生活費、社会保険、その他必要な諸経費、保障等)
 ③ 請聘書には諸職会員が連署する。

10. 牧師の着任と居住
牧師が委任を受ける前に、着任、居住、及び牧会・奉仕することは地方会の承認を 得なければならない。

11. 地方牧師の委任
地方牧師は、地方会の請聘を受け、地方会の委任を受けた牧師である。

12. 他地方会及び総会傘下機関の牧師請聘
1) 該教会が他地方会牧師を請聘しようとするときは、公同議会の総投票数3分の2以上の決議によって所定の請聘書2通を作成、地方会へ提出しなければならない。
2) 教会 (旧総会) 傘下機関が牧師を請聘するときは、理事会において出席理事3分の 2以上の決議によって請聘書2通を作成し、地方会に提出しなければならない。
3) 地方会は決議によって請聘書を請聘された牧師が所属する地方会へ送る。
4) 請聘書を受けた地方会はその請聘が良しとされるときは、その書類を請聘を受けた牧師に送る。
5) 請聘された牧師がこれを承認するときは、承認書を地方会を経由して請聘した地方会へ送る。
6) 移名証書を受理した地方会は、即ちに発送した地方会に移名証書の回信を送らねばならない。
7) 所定の請聘書の内容は第5条9項の5と同一である。

13. 長老考試および将立
1) 考試科目:旧約聖書、新約聖書、憲法、教理、長老学、総会歴史、口頭試験等とする。但し、本総会認定神学校の卒業者は筆記試験を免除することができる。
2) 将立は地方会の指導のもとで該教会が主管する。(憲法第31条を適用する)
3) その他の事項は、憲法第28条、第29条、第30条を適用する。

14. 伝道師考試及び人事
1) 伝道師は地方会に所属する。
2) 伝道師の教籍は該教会に置く。
3) 伝道師の人事は推薦した当該地方会にある。
4) 伝道師の請聘は公同議会の総投票数過半数の決議を要する。
5) 地方会伝道師の考試と人事は、地方会運営内規に定める。

14. 総会神学生の認定
総会が認定した神学校に在籍する神学生が、総会神学生に認定されることを願い、申請書を提出したときは、これを審査し、資格が具備すれば認定する。


第5章 任員会

第6条 任員の構成
会長1名、副会長2名(牧師1名、長老1名)、書記1名、副書記1名、会計1名、副会計1名

第7条 任員会
1. 会長、副会長(牧師、長老)、書記、副書記、会計、副会計で任員会を構成する。
2. 任員会は会長が必要としたとき、召集することができる。
3. 任員会は任員過半数の出席で成立し、決議は出席任員の過半数で採択する。
4. 任員会の処理事項は、次回任職員会で報告し、承認を受けねばならない。
5. 任員会は任職員会が委任した事項と任職員会の決議を待てない緊急な案件を処理する。

第8条 任員の任務
1. 会 長:地方会を代表し地方会定期総会および任職員会を召集し主管する。
2. 副会長:会長を補佐し会長が有事ときにその業務を代行する。
3. 書 記:地方会及び任職員会議の進行次第を準備し記録する。
4. 副書記:書記を補佐し書記が有事ときにその業務を代行する。
5. 会 計:地方会の通常会計を担当する。
6. 副会計:会計を補佐し会計が有事ときにその業務を代行する。

第9条 任員選挙
1. 任員の選挙は総投票数の過半数とする。
2. 1次投票で過半数が得られないときは、多得票者2名で2次投票を行い、多得票者を当選者とする。
3. 宣教協約を結んだ教会から派遣された宣教師は、2期(6年)が経過後、会長、副会長の被選者資格がある。
4. 書記、会計は新会長団が推薦し、地方会の承認で決める。

第10条 任員の任期
任員の任期は2年とする。


第6章 任職員会

第11条 任職員会の召集
1. 任職員会は年に4回以上、会長が召集する。
2. 任職員会は任職員過半数の出席で成立する。

第12条 任職員会の組織と職務
1. 任職員会には議長1名、書記1名、副書記1名を置く。
議長は会長が、書記は地方会書記、副書記が担当する。
2. 任職員会は視務牧師と各教会から派遣された視務長老1名で組織する。
但し、視務牧師がいない場合は担任伝道師が準会員で参席することができる。
3. 女性会代表は3名とする。
4. 任職員会は地方会で委任された案件を執行し、地方会閉会期間中の諸般案件を処理する。
5. 地方会定期総会に提出する献議案を審査する。


第7章 部署

第13条 部署
1. 地方会の事業の為に次のような部署を置く。
伝道部、教育部、社会部、信徒部、宣教協力部、考試部、視察部、財政部、会計監査等。
2. 部長及び会計監査の選任は旧新任員が推薦し、地方会定期総会で認准を受け選任される。
3. 部署は増減することができる。部長の任期は2年とする。
4. 部員は5名とし、任員と部長は部員を選任かつ増減することができる。

第14条 部署の職務
1. 各部の処理すべき事項は次の通りである。
1) 伝道部:伝道の企画実施、開拓伝道、伝道所の指導、援助、一般伝道に関する事項。
2) 教育部:長老被択者教育、教会学校教師の育成指導、信徒研修に関する事項。
3) 社会部:人権擁護、社会正義の具現、社会福祉、社会活動等に関する事項。
4) 信徒部:青年会、女性会、壮年会と協力し、以下のことを処理する。
 (1)青年信徒の研修、養成、支援の活動に関する事項。
 (2)女性信徒の研修、養成、支援、男女共同参与の企画活動に関する事項。
 (3)壮年信徒の研修、養成、支援活動に関する事項。
5) 宣教協力部:宣教協力関係にある諸教会・諸教団との交流・支援協力に関する事項。
6) 考試部:長老考試、神学生認定、伝道師考試に関する事項。
7) 視察部:教会の勧懲請願、陳情、訴願、訴訟、上訴に関する事項。

2. 各部の所轄事項の執行は委員の過半数で決議する。


第8章  財政

第15条 地方会財政
地方会の財政は各教会、伝道所の負担金と献金及びその他の収入とする。

第16条 会計年度
地方会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。

第17条 会計監査
地方会の財政運営の正確な検討と効率的な執行のために会計監査2名を置く。但し、会計のみとする。


第9章 付則

第18条 規則改正
本地方会規則を改正するときは地方会総会で総投票数3分の2以上の賛成を要する。

第19条 規則施行
本地方会規則は地方会総会で採択された後、教会(旧:総会)の認准を受けて施行する。

2001年 5月 15日 第17回 西部地方会定期総会にて制定
2002年 5月 23日 第18回 西部地方会定期大会にて一部改
2012年 4月 29日 第28回 西部地方会定期大会にて一部改正
2013年 4月 29日 第29回 西部地方会定期大会にて一部改正
2014年 4月 29日 第30回 西部地方会定期大会にて一部改正
2016年 4月 29日 第32回 西部地方会定期大会にて一部改正
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-3-18-55
TEL: 03-3202-5398、FAX: 03-3202-4977
© Copyright 2018 The Korean Chiristian Church in Japan.