第7章 事務局 本会の総会、任員会、常任委員会等での決定事項を実施するための執行機関として事務局を設置する。 |
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第13条 事務局の業務 |
事務局の業務は次の通り行う。 1.総会, 任員会, 常任委員会等会議に関する事項。 2.本会と地方会、各教会及び傘下機関との緊密な関係を醸成する事項。 3.宣教協約を締結した世界各教団, 教会, 諸団体との渉外関係を持つ事項。 4.本会の財産管理および予算執行、決算に関する実務とその報告事項。 5.その他本会運営に必要な一切の諸事務に関する事項。 |
第14条 組織と任務 |
本会の諸般事務を執行し総括するために総幹事と若干名の幹事と職員をおく。 職員は総幹事1名、幹事若干名、事務職員若干名をおく。 1.総幹事 1) 総幹事は事務局業務運営の総括責任者で、事務局を管理し本会運営の実務責任者である。 2) 総幹事は職務上各種会議に参席し、必要に応じて意見を述べることが出来る。ただし発言のみを有する 3) 総幹事は常勤者で誠実に任務を遂行し毎日の業務日誌を記録し、任員会の監督を受ける。 2.幹事 1) 幹事は総幹事の指導のもと、本会の該当部署の事務を執行する。 3.職員 1) 職員は総幹事の指導のもと、本会の諸般の事務を担当する。 |
第15条 総幹事の選挙と職員の採用 |
1. 総幹事 1) 総幹事は定期総会での総投票数の過半数の得票者を当選者とする。 2) 総幹事候補者が2名以上の時は1次投票で総投票数の過半数の得票者を当選者と する。1次投票で当選者がなかった場合は、上位2名による2次投票を行い、最多得票者 を当選者とする。同数の場合は年長者を当選者とする。 2. 幹事:幹事は総幹事が推薦し常任委員会の認准を受ける。 3. 職員:職員は総幹事が採用し常任委員会に報告する。 |
第16条 職員の任期 |
1.総幹事 総幹事の任期は4年とする。但し連任は出来るが10年を越えることは出来ない。 2.幹事 幹事の任期は総幹事の任期に準じる。 |
第8章 地方会 |
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第17条 地方会 |
本会の中に5地方会をおく 1.関東地方会(東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、茨城県、埼玉県、山形県、新潟県、 岩手県、青森県、北海道) 2.中部地方会(愛知県、静岡県、三重県、長野県、岐阜県) 3.関西地方会(大阪府、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県) 4.西部地方会(兵庫県、岡山県、広島県、愛媛県) 5.西南地方会(山口県、福岡県、熊本県、大分県、沖縄県) |
第9章 財政 |
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第18条 総会の財政 |
本会の財政は各教会の宣教負担金、献金、その他収入で充当する。 |
第19条 会計年度 |
本会の会計年度は会計規則に定める。 |
第10章 付則 |
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第20条 規則改正 |
本規則を改正しようとする時は定期(臨時)総会で総投票数の三分の二以上とする。 |
第21条 規則施行 |
本規則は定期(臨時)総会で採択された後即時施行される。 1999年 10月 22日 第45回総会にて総会規則改正 2003年 10月 14日 第47回総会にて総会規則改正 2005年 10月 12日 第48回総会にて総会規則改正 2007年 10月 19日 第49回総会にて総会規則改正 2009年 10月 14日 第50回総会にて総会規則改正 2017年 10月 09日 第54回総会にて総会規則改正 |