第5章 常任委員会 |
---|
第8条 常任委員会 |
1.総会は次期総会まで総会の機能を継続するため常任委員会を設置し、総会より委任された案件を執行する。 2.常任委員会には議長1名と書記1名をおく。議長は総会長、書記は総会書記とする。 3.常任委員会は定期常任委員会と臨時常任委員会とする。 4.定期常任委員会は年2回以上召集する。 5.臨時常任委員会は議長が必要と認めたとき、または常任委員5名以上の要請があ った時議長が召集する。 6.常任委員会の組織 常任委員会は次のように組織する。 1) 総会長、副総会長(牧師、長老)書記、副書記、会計(財政委員長) 2) 地方会長、地方会長老副会長 3) 常設委員(宣教委員長、教育委員長、社会委員長、神学・考試委員長、信徒委員 長、財政委員長、憲法委員長、 年金委員長) 4) 全国教会女性連合会会長 5) 監査(職務上) 6) 総幹事(職務上) 7.常任委員会の職務権限 1) 総会の権限に属する事項でその委任を受けた事項。 2) 次期総会まで総会の通常の権限に属する事項。 3) 総会に提出する献議案に関する事項。 4) 総会の通常財政とその他財政に関する事項。 5) 任員会の処理事項を認准する事項。 6) その他緊急に必要な事項。 8.常任委員の選任と任期 1) 常設委員、特別委員、監査の選任は定期総会中分科会が開催された場合、分科会が推薦する者を考慮しつつ、 新旧総会長、副総会長(牧師、長老)、地方会長が推薦 し総会の認准で選任される。 2) 常設委員長の任期は2年とする。但し3選を禁ずる。 3) 地方会会長、地方会副会長(長老)の任期は地方会総会任期を基準とする。 9.常任委員会への陪席 特別委員長、KCC 理事長、RAIK 理事長、西南 KCC 理事長、神学校理事長、青年会 全国協議会代表委員が陪席し、常任委員会の必要に応じて陪席し活動報告し発言権の みが与えられる。但し、交通費等は該委員会、機関、傘下機関が負担する。 |
第6章 委員会・監査・理事 |
---|
第9条 常設委員会・特別委員会 |
総会の諸般事業の体系的継続性をはかり実行するために次のような常設委員会と、 総会の決議により特別委員会をおくことができ、創設廃止ができる。 常設委員会:宣教委員会、教育委員会、社会委員会、神学・考試委員会、信徒委員会、 財政委員会、憲法委員会、年金委員会 特別委員会 :歴史編纂委員会、讃頌歌委員会 傘下団体 :KCC 理事長、RAIK 理事長、西南 KCC 理事長、神学校理事長 関係機関 :全国教会女性連合会 1.常設委員会組織 常設委員会組織は委員長と部長で組織される。 各委員は地方会が派遣した者(5名)と総会にて推薦した者(2名)とする。 総会傘下機関代表は準委員になることが出来る。 1) 宣教委員会:宣教委員会の中に伝道部、世界宣教部をおく。 (1)伝道部:総会の宣教の方向を設定し宣教課題を定め開拓伝道政策を立案する。 (2)世界宣教協力部:世界宣教に対する政策を立案し推進する。 2) 教育委員会:教会教育、青少年指導等をする。 3) 社会委員会:社会正義の具現及び社会福祉事業に関する仕事をする。 4) 神学・考試委員会:神学・考試委員会には神学部と考試部をおく。 (1)神学部:総会神学を定め教役者の継続教育、総会神学生の育成指導をする。 (2)考試部:伝道師・牧師の考試及び宣教師の加入考試を担当する。 5) 信徒委員会:青年、女性、壮年、長老によって構成され、信徒運動の促進をはかる。 6) 財政委員会:総会の全ての財産と経理を担当する。 7) 憲法委員会:憲法第16章74条の規定に準じる。 8) 年金委員会:教役者の年金等を担当する。 2.特別委員会 選任及び任期 1) 特別委員は新旧総会長、副総会長(牧師、長老)、地方会長が推薦し総会の認准を受けて選任する。 2) 特別委員長の任期は2年とする。但し3選を禁ずる。委員はそれぞれ5名で構成する。 (1)歴史編纂委員会:総会、地方会、個教会の歴史資料を収集編纂する。 (2)讃頌歌委員会:讃頌歌、子供の讃頌歌等の発刊普及をする。 |
第10条 監査 |
監査は総会及び委員会、傘下機関の業務及び財政を監査し、必要に応じて常任委員会に陪席することが出来る。監査細則は別途に定める。 |
第11条 理事認准 |
本会は本会傘下機関に理事を派遣、理事就任、承認権を持つ。 |
第12条 総会諸般認准権 |
総会は所属機関及び傘下機関の規則、細則、条例の改正、基本財産の変更、解散、解散時の残余財産処理等に関しての認准権を持つ。 |