第1条 目的 |
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この規定は監査会運営の要領を規定する。 |
第2条 組織 |
監査会は監査全員をもって組織する。 |
第3条 開催 |
監査会は原則として毎年3月、9月に開催する。但し必要があるときは随時開催することが出来る。 |
第4条 会長・召集者 |
1.監査の互選によって会長を決める。 2.監査会は会長がこれを召集する。 3.会長に事故ある時は先任順位に従って他の監査がこれに代わる。 4.前2項にかかわらず必要があるときは各監査が監査会を召集することが出来る。 |
第5条 招集通知 |
1.監査会の招集通知は会日より一週間前までに各監査にしなければならない。 2.監査全員の合意があるときは前項の召集手続きを経ずしてこれを開催することが出来る。 |
第6条 任職員会等・重要機関会議出席と報告 |
1.監査は任職員会及び重要機関会議もしくは理事会等に出席し、各会議において決議される事項または報告される事項が合法的かまたは憲法に違反しないか、違反するおそれはないか、または各会議で決議または報告されるべき事項が決議または報告されないか調査し、各会議で意見を述べるものとする。 2.諸会議に出席した監査が意見を述べたときは、その後に開かれる監査会に於いて報告しなければならない。 3.前1項に出席する監査は諸会議が開かれる地方会から選任された監査が当たる。 |
第7条 関係者の出席 |
監査会は任職員会及び各機関役員の職務執行及び会計の監査をする為、必要に応じ役員または関係者の出席を求めることが出来る。 |
第8条 重要事項の報告 |
定期・臨時総会に於いて決議された決定事項に就いて執行できないことが明確になったときは関係責任者は監査会に報告しなければならない。 |
第9条 監査方針等の決定 |
監査会は決議をもって内部統制組織の確認と会計年度の監査方針、監査計画及び監査費用の予算を定めるものとする。 |
第10条 監査の方法・結果等の報告及び守秘義務 |
1.監査は自己の実施した法人及び諸機関の業務及び財産の状況の調査の方法とその結果を監査会に報告しなければならない。 2.監査は監査会の求めがある時は何時でもその職務の執行状況を監査会に報告しなければならない。 3.監査はその職務上知り得た事項を第3者に漏らしてはならない。 |
第11条 計算書類等の受領 |
1.監査会は任職員会の決議を経た貸借対照表、収支計算書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案および付属明細書その他これらに関する書類の提出を受けるものとする。 2.各機関、各委員会・各局等の計算書類はその部署の長又は責任者より受けるものとする。 |
第12条 試査による監査 |
監査が会計に関する監査のため適用する手続きは内部統制組織の信頼性の程度を勘案して合理的な試査を行うことが出来る。 |
第13条 取引記録の監査 |
監査は会計年度中において次に掲げる事項を調査して取引記録の信頼性の程度を確認する。 1.貸借対照表および収支計算書作成のために採用した会計方針が一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠しているか否か。 2.前号の会計方針は前会計年度に採用した会計方針を継続して適用しているか否か。 3.第1号の会計方針が前会計年度に採用した会計方針から変更されている場合、変更の事由は相当か否か。 4.取引記録が会計事実を証する証拠資料に基づいて洩れなく会計帳簿に記載されているか否か。 |
第14条 貸借対照表、収支計算書項目の監査 |
監査は前条による監査の結果得られた信頼性の程度に応じて、次に掲げる手続きを選択または重複適用して、貸借対照表、収支計算書の項目の残高の当否を確かめ、さらに会計帳簿の勘定残高と合致しているかを確認する。 1.実査による関係帳簿との照合 2.実査の立合による関係帳簿との照合 3.取引相手から入手した残高証明書の証拠資料との照合 4.勘定分析による妥当性の検討 5.明細表と関係帳簿残高の照合 6.引当金は証拠資料によって設定根拠、設定基準の検討 7.期末の時価により評価するものは時価の適否の検討 8.責任者への質問による計算上、漏れの検討 |
第15条 各機関等の監査 |
各機関等の監査は第13条、第14条の規定を準用する。 |
第16条 確認書 |
監査会は可能な限り次の事項を記載した確認書を入手するものとする。 1.監査会が求めたすべての資料を提出したかどうか、提出を拒んだ資料があるときは、その旨およびその資料の名称等。 2.監査を第6条第1項の会議に出席を認めたかどうか、出席を拒んだ会議があるときはその旨および会議の名称等。 |
第17条 監査調書 |
1.監査は善良なる管理者としての注意を払って監査を行い、監査報告書を作成する資料として監査調書を作成するものとする。 2.監査調書は完全性、秩序性、明瞭性等の諸要件を備えるものとする。 |
第18条 監査報告書の作成 |
監査会は各監査の監査調査に基づいて監査報告書を作成し、これを決議して総会長に提出しなければならない。 |
第19条 監査報告書の記載の原則 |
1.監査報告書は、その記載すべき事項ごとに監査の方法および結果を正確に示すよう明瞭に記載する。 2.監査の方法の概要は、監査の信頼性を正確に判断することが出来るように記載する。 |
第20条 監査報告書の記載事項 |
第18条の監査報告書には次に掲げる事項を記載し、各監査はその意見を監査報告書に付記する事が出来る。 1.会計の監査及び業務の監査の方法及び概要 2.会計帳簿に記載すべき事項の記載がなく、もしくは不実の記載がある時、または貸借対照表もしくは収支計算書の記載が会計帳簿の記載と合致しない時はその旨 3.貸借対照表及び収支計算書が法令及び憲法に従い法人の財産及び収支の状況を正しく示したものなる時はその旨 4.貸借対照表または収支計算書が法令または憲法に違反し法人の財産及び収支の状況を正しく示さいない時はその旨および理由 5.貸借対照表または収支計算書の作成に関する会計方針の変更が相当なるか否か及びその理由 6.業務遂行に関し不正の行為又は法令もしくは憲法に違反する重大な事実があった時はその旨 7.監査のため必要な調査をする事ができなかったときはその旨および理由 |
第21条 決議等の方法 |
監査会における決議等は多数決によって決する。但し、第18条第24条に規定する決議は監査会出席者の全員一致で行う。 |
第22条 議事録 |
監査会の議事の経過の要領及びその結果は議事録として記載し、出席した監査がこれに署名押印する。 |
第23条 署名 |
監査報告書には作成年月日を付し、監査が署名押印する。 |
第24条 規定の改廃 |
この規定の改廃は監査会と任職員会の決議を経て、定期又は臨時総会に於いて行う。 |
第25条 事務代行 |
監査の召集その他の運営に関する事務は会長の委任によって総会総務が代行する。 1997年10月23日 第44回定期総会において採択 |