第1条 戒規 |
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戒規とは、教会の神聖と秩序を維持し、正しい信仰生活へと導くことである。 |
第2条 犯罪 |
教会員、職員、治理会の信仰と行動が聖書の神聖に違反したり、聖書に基づき制定さ れた教会の規則に違反する事や、他人に罪を犯させたり徳を行う事を妨害することを犯 罪と言う。 |
第3条 裁判 |
犯罪訴訟は三審制とし、裁判は各級の治理会で管掌する当該教会は堂会、地方会は治理部、総会は治理委員会において裁判規定に則って審議 し判決をする。 治理会の組織は3名以上で、成数に達しない教会は地方会の推薦会員で補充する。 |
第4条 懲罰 |
裁判の結果、犯罪が確認出来た者に対し、次の罰則を告知する。即ち懲罰とは、戒告、 謹慎、停職、免職、受餐停止、除名をその違反に応じて宣告することである。 1.戒告とは、教会による正式な叱責であり、違反した者に対し公席において違反を 告知することである。これにより違反の危険を警告し、再び違反せぬように慎重な行 動を違反者に促すことである。 2.謹慎とは、違反した者に対し、公席において違反を告知するとともに違反の度合 いによって期限を定め罰則を科することである。即ち牧師、伝道師、長老、勧仕、執 事等の教会職員に対しては、その職務の停止、または地方会、総会における総代資格 や発言権の停止等を宣告する。 また教会員が違反した場合においては、署理執事候補 としての資格を失う。 また、必要に応じ堂会、並びに地方会による指導を受ける。但し、違反者が謹慎処分 を受け期限が満了しても、言動に悔い改めがない場合には、治理会において期限を延 長することができる。また、違反した者がこの懲罰に不従順であると判断できる場合、 治理会がさらに重い処罰をもって対処することも可能である。 3.停職とは、牧師、伝道師、長老、その他教会職員に対し、期限を定め、その職務 を停止することである。但し、違反者が停職処分を受け期限が満了しても、言動に悔 い改めがない場合には、治理会において期限を延長することができる。また、違反し た者がこの懲罰に不従順であると判断できる場合、治理会がさらに重い処罰をもって 対処することも可能である。 4.免職とは、牧師、伝道師、長老、勧仕、執事等の教会職員が有するすべての職務 を剥奪することである。尚、赦免には第6条が満たされなければならない。 5.受餐停止とは、聖餐の一時的停止である。受餐停止には期限付きと無期限がある。 但し、いずれの場合においても受餐停止の赦免には第6条が満たされなければならな い。また、受餐停止には他の責罰を伴う場合がある。 6.除名とは、違反した者を教会の交わりから除外することである。この責罰は大罪 または異端の理由によって、違反者の矯正が困難で、且つ教会に不従順である場合にのみ科せられる。 |
第5条 施行 |
密かに犯した罪で公開されてないものは、治理会の席上または委員を派送して、懲罰を施行し赦免することも出来る。公開された犯罪は、治理会が教会またはその他の公席において懲罰の施行を公表する。 |
第6条 赦免 |
第4条の4項・5項・6項にあたる懲罰を受けた者が悔い改めの証拠が明確な場合、 治理会 または教会の公席において赦免することができる。 1.免職を受けた者は、赦免されても3年が経過しなければ復職することができない。 尚、復職には、視務請聘または視務信任を受けなくてはならない。 2.除名を受けた者は、解罰されても受餐停止で2年を経過した後、再び治理会の決 議で赦免となる。 |
第7条 治理会の成数と評決 |
治理会は会員の3分の2以上の出席で成立し、出席者の3分の2以上の議決で判決をなす。 第36回 定期総会 1981年 10月 21日にて 勧徴条例、決議承認 第51回 定期総会 2011年 10月 11日にて 改正し、戒規として決議承認 第53回 定期総会 2015年 10月 13日にて一部改正案通過 第54回 定期総会 2017年 10月 09日にて一部改正最終採択 |