総会規則

感謝の百年、希望の百年。すべての事について、感謝しなさい。(テサⅠ5:18)


総会戒規

在日大韓基督教会 戒規

第1条 戒規
戒規とは、教会の神聖と秩序を維持し、正しい信仰生活へと導くことである。
第2条 犯罪
教会員、職員、治理会の信仰と行動が聖書の神聖に違反したり、聖書に基づき制定さ れた教会の規則に違反する事や、他人に罪を犯させたり徳を行う事を妨害することを犯 罪と言う。
第3条 裁判
犯罪訴訟は三審制とし、裁判は各級の治理会で管掌する当該教会は堂会、地方会は治理部、総会は治理委員会において裁判規定に則って審議 し判決をする。

治理会の組織は3名以上で、成数に達しない教会は地方会の推薦会員で補充する。
第4条 懲罰
裁判の結果、犯罪が確認出来た者に対し、次の罰則を告知する。即ち懲罰とは、戒告、 謹慎、停職、免職、受餐停止、除名をその違反に応じて宣告することである。

1.戒告とは、教会による正式な叱責であり、違反した者に対し公席において違反を 告知することである。これにより違反の危険を警告し、再び違反せぬように慎重な行 動を違反者に促すことである。

2.謹慎とは、違反した者に対し、公席において違反を告知するとともに違反の度合 いによって期限を定め罰則を科することである。即ち牧師、伝道師、長老、勧仕、執 事等の教会職員に対しては、その職務の停止、または地方会、総会における総代資格 や発言権の停止等を宣告する。

また教会員が違反した場合においては、署理執事候補 としての資格を失う。 また、必要に応じ堂会、並びに地方会による指導を受ける。但し、違反者が謹慎処分 を受け期限が満了しても、言動に悔い改めがない場合には、治理会において期限を延 長することができる。また、違反した者がこの懲罰に不従順であると判断できる場合、 治理会がさらに重い処罰をもって対処することも可能である。

3.停職とは、牧師、伝道師、長老、その他教会職員に対し、期限を定め、その職務 を停止することである。但し、違反者が停職処分を受け期限が満了しても、言動に悔 い改めがない場合には、治理会において期限を延長することができる。また、違反し た者がこの懲罰に不従順であると判断できる場合、治理会がさらに重い処罰をもって 対処することも可能である。

4.免職とは、牧師、伝道師、長老、勧仕、執事等の教会職員が有するすべての職務 を剥奪することである。尚、赦免には第6条が満たされなければならない。

5.受餐停止とは、聖餐の一時的停止である。受餐停止には期限付きと無期限がある。 但し、いずれの場合においても受餐停止の赦免には第6条が満たされなければならな い。また、受餐停止には他の責罰を伴う場合がある。

6.除名とは、違反した者を教会の交わりから除外することである。この責罰は大罪 または異端の理由によって、違反者の矯正が困難で、且つ教会に不従順である場合にのみ科せられる。
第5条 施行
密かに犯した罪で公開されてないものは、治理会の席上または委員を派送して、懲罰を施行し赦免することも出来る。公開された犯罪は、治理会が教会またはその他の公席において懲罰の施行を公表する。
第6条 赦免
第4条の4項・5項・6項にあたる懲罰を受けた者が悔い改めの証拠が明確な場合、 治理会 または教会の公席において赦免することができる。

1.免職を受けた者は、赦免されても3年が経過しなければ復職することができない。 尚、復職には、視務請聘または視務信任を受けなくてはならない。

2.除名を受けた者は、解罰されても受餐停止で2年を経過した後、再び治理会の決 議で赦免となる。
第7条 治理会の成数と評決
治理会は会員の3分の2以上の出席で成立し、出席者の3分の2以上の議決で判決をなす。

第36回 定期総会 1981年 10月 21日にて 勧徴条例、決議承認
第51回 定期総会 2011年 10月 11日にて 改正し、戒規として決議承認
第53回 定期総会 2015年 10月 13日にて一部改正案通過
第54回 定期総会 2017年 10月 09日にて一部改正最終採択

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