第1条 裁判の目的 |
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教会の神聖と秩序を維持するために、教会における犯罪訴訟は、治理会において審議し、判決を下す。 |
第2条 裁判の原則 |
裁判は聖書と憲法と規則および戒規に基づいて公正に行わなければならない。 |
第3条 裁判の構成 |
犯罪訴訟が起こった場合、速やかに治理会を構成し、裁判によって、その犯罪の 有無を審議しなければならない。治理会は戒規 第3条に従って構 成 されるが、直接的な利害関係にある者は、治理会員になることはできない。 裁判における被告人とは、犯罪の嫌疑をかけられた者で告訴(告発)され、治理会にお いて起訴された者である。 |
第4条 弁論 |
当事者は訴訟に関して弁論をしなければならない。その弁論はすべて調書として残される。 |
第5条 裁判 |
1.起訴がある場合には、起訴状の本文を第一回裁判期日の10日前までに被告人に送付しなければならない。 2.被告人は起訴状に対する反論を行う権利があり、第1回裁判期日までに反論書を 提出することができる。但し、被告人は、反論するための反論書の作成及び証拠提出 のために相当な時間を要し、もしくは身体的理由により弁論に出頭出来ないなど、正当な理由がある場合のみ、第1回裁判期日の開催を最大30日まで延長請願することができる。この場合、被告人が証拠隠滅をしたり、他の罪を犯す恐れがあると認められた場合は、延長請願を認めないことができる。 3.被告人は正当な理由がある場合には弁護人を立てることができる。但し、弁護人となり得る者は在日大韓基督教会の洗礼会員でなければならない。 |
第6条 欠席裁判 |
被告人が正当な理由なく裁判出廷を拒否したり、また、2回以上欠席した場合は、被告人の出廷ないし反論がなくても開廷したうえ、判決を下すことができる |
第7条 判決 |
治理会は裁判に提出されたすべて証拠に基づいて正当な判決を下さなければならない。被告人の被告事件が罪とならなかったり、罪となるべき事実の証明がない時には、無罪判決を宣告しなければならない。また、犯罪が確認された場合は、戒規 第4条に従って判決を宣告し、7日以内に判決文を本人に送付する。そして、その判決についてし、7日以内に判決文を本人に送付する。そして、その判決については、罪となるべき事実、懲罰の内容、その事由を明確に示して公開しなければならない。 |
第8条 控訴 |
第 7 条の判決に対して、不服がある者は、上会に控訴することができる。 1.控訴は、判決文を受領した日から 14日以内に控訴趣意書を上会へ提出して行う。 但し、被告人の所在が明らかでない場合には、判決宣告日から14日以内とする。 2.控訴趣意書を受け取った上会は、90日以内に上級治理会を構成しなければならない。 3.上級治理会は控訴に正当な理由があると認める場合には原判決文を取り消したうえ、自ら判決を宣告し、正当な理由がないと認める場合には控訴を棄却する。控訴に伴う費用は、原則として被告人の負担とするが、無罪となった場合には、第 1 審である治理会が負担する。 |
第9条 特別再審請求 |
第一審が治理委員会の場合、その判決に不服がある時は、総会に再審を求めることが できる。請求方法は第8条に準じる。 第51回 定期総会(2011年 10月 11日)にて決議承認 第52回 定期総会(2013年 10月 15日)にて改正案決議承認 |