総会憲法

感謝の百年、希望の百年。すべての事について、感謝しなさい。(テサⅠ5:18)


第9章~第12章

在日大韓基督教会 憲法



第9章  署理執事

第43 条 署理執事
1. 署理執事は公同議会や堂会が聖書(テモテ第一 3:8~13)に依拠して選ぶが、本 教会の洗礼教会員になって1年以上経過した者でなければならない。堂会が推薦する 場合は公同議会の承認を受けなければならない。但し、署理執事の任期は1年間とする。
2. 公同議会での選定と承認は総投票数の過半数の可票が必要である。
3. 署理執事として選ばれる年齢は、70歳を超えることができない。


第10章 治理会

第44条 治理会の区分と組織
1. 治理会は牧師と長老で組織する。
2. 治理会は堂会、地方会、総会に区分されるが、互いに連結する。

第45条 治理会の管轄
各級治理会は固有の権限を有するが、順次に従い上会の決定を優先する。

第46条 治理会の権限
1. 治理会は教会の平和と秩序を維持し、政治と戒規を行う。
2. 各級治理会は憲法の規定に従い規則を制定することができる。


第11章 堂会

第47条 堂会組職と職権
堂会は、牧師と長老で組織し、教会の政治と戒規、其の他の事務を処理する。

第48条 堂会の開会成数
堂会の開会成立数は、堂会長と堂会員の過半数の出席とする。

第49条 堂会長
堂会長は、次の通り地方会が任命する。
1. 堂会長は、当該教会の担任牧師がなる。
2. 代理堂会長は、当該教会の堂会長が病気や其の他の事情がある時、堂会の議決で 当該地方会の牧師の中から請うことができる。
3. 臨時堂会長は、視務牧師がいない教会が牧師を招聘し委任する時まで当該教会と 地方会が堂会長になる牧師を選任する。

第50条 堂会の職務
1. 堂会は教会員の信仰と行為を洞察し、学習、洗礼、入教する者の問答をし、聖礼 典を執行する。
2. 堂会は教会員の教籍を管理し、移名証書(洗礼、入教、幼児洗礼、学習)を交付し接受する。移名証書を接受した時は、ただちに発送してきた堂会に接受通知を送らなくてはならない。
3. 堂会は礼拝を主管し、所属機関や団体を監督し、神霊的有益を図る。
4. 堂会は、教役者招聘、副牧師、伝道師の視務延長、長老、勧士、執事の任職をし、教会学校教師、聖歌隊員を任命する。
5. 堂会は各種献金や財政一切を監督する。
6. 堂会は地方会に派遣する総代を選定し、教会状況を報告し、献議案を提出する。
7. 堂会は戒規第 4条に該当する者の戒規をする。
8. 堂会は当該教会の土地家屋等、財産を管理する。

第51条 堂会の召集
堂会は次のような場合、堂会長が召集し、年4回以上召集しなければならない。
1. 堂会長が堂会を召集する必要がある時。
2. 堂会員の過半数が堂会召集を要求する時。
3. 上会が堂会の召集を指示する時。

第52条 堂会録
1. 堂会録は、日時、場所、会員、決議、案件等を明確に記録し、堂会長と書記が署名し、年1回地方会の審査を受ける。
2. 未組織教会は諸職会録とする。


第12章 地方会

第53条 地方会の総則
1. 一つの地方に所属する教会が互いに協議、協力し、教会の純全を保存し、政治と懲 罰を同一にし、信仰に関する知識と正しい道理をともに発揮するためにこれを組織する。
2. 地方会の運営のための地方会規則を定める。

第54条 地方会の職務
1. 地方会は地方会にある個教会と所属機関および団体に協助する。
2. 地方会は各堂会が提出した、献議、問議、請願、陳情に関する状況を接受処理する。
3. 地方会は各堂会が提出した訴願、訴訟、上訴、委託判決および直轄判決に関する事項を処理する。
4. 地方会は各堂会録を審査し、教会の戒規に対する問議を解釈し答弁する。
5. 地方会は神学生を指導し、伝道師の認許、牧師の任職、委任、解任、転任、移名、戒規に関する事項を処理する。
6. 地方会は個教会の長老選出を承認して考試し、将立する。
7. 地方会は個教会を設立、分立、合併、閉鎖し、堂会を組織し牧師招聘、伝道、教育、財政等各事項を指導する。
8. 地方会は総会に提出する請願、献議、問議、陳情、上訴、委託判決に関する事項を上程し、地方会諸事項を報告し、総代の選定派遣をし、総会の指示を実行する。

第55条 地方会定期総会の組織
1. 地方会定期総会は視務牧師と各教会洗礼教会員 20 名当たり 1人の比例で選出され た視務長老と女性会代表で組織するが、長老数が不足する時は伝道師、勧士、按手執事、署理執事で補選することができる。
2. 任員は地方会規則に定める。

第56条 地方会定期総会召集
1. 地方会定期総会は年1回地方会長が召集し、必要に応じ臨時総会を開催する。
2. 地方会臨時総会は任職員会が必要と認めた場合に、または教会の過半数の要請が あった場合は召集することができる。
3. 地方会定期総会の公示は1ヶ月前に教会に通知しなければならない。

第57条 地方会定期総会の成数
地方会定期総会の開会成立数は視務牧師と視務長老の各過半数の出席と女性会代表の出席で成立する。

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