改定入管法施行にあたり大阪市に要望書提出
去る、6月25日、改定入管法施行にあたって在日外国人の人権を守るために地方自治体として①市内在住の外国人に個別に「特別永住者証明書」や「在留カード」への変更手続きの案内を出すこと。②外国人住民に転居の際の手続きの案内をすること。③非正規外国人の人権擁護の立場にたった施策を行うこと。④国に外国人人権基本法の制定と、在留制度の見直しを働きかけることの4点の要望書を提出した。在日韓国基督教会館(KCC)、関西地方会社会部など関西のキリスト教9団体によるものであった。大阪市からは市民局住民情報課長はじめ4名が出席した。
大阪市からの回答の内容は
①に対して、現在特別永住者が所有している外国人登録書は更新年の誕生日から30日以内に更新すると通知されているのに、今回の改定法の制度では更新年の誕生日までに「特別永住者証明書」への変更手続きをすることになっている。「特別永住者」には個別に、外登証に記載されている外国人登録証確認(更新)日の前に文書で知らせることにする。「永住者」に対しては改定法施行日(今年7月9日)に外国人登録原票を国に返納しなければならないので、個別に文書を送ることができないが、改定法施行日から3年(2012年7月9日~2015年7月8日)の間に在留カードへの変更届を地方入管局でしなければならないということを様々な機会をとおして大阪市としても周知していきたい。その他の在留資格を有している人(現在は在留期間最長3年)は、2015年7月8日には在留期間の更新をするので、その際「在留カード」の手続きをすればよいので問題は生じないと思われる。
②に対しては、大阪市内間で住居移転をしても移転先の区役所で住所変更の手続きで済む。
大阪市外に移転する場合は移転前に居住していた区役所に「転出届」を出し、移転した市区町村で「転入届」を出すことになる。これも遅延すると大きな罰則(期間によっては「在留資格の取り消し」すらある)との要望側の指摘があったので、各区役所の住民課(係)に「外国人住民の皆様へ」という住居移転の手続きの案内書を置き、住民票や印鑑証明の発行を求めてきた際にそれを手渡して説明するなどの対応をする。
③、④に対しては、他の部局との調整もあるので、2週間以内に文書で回答したい。という回答であった。
新たに確認したことは「永住者」の外国人が所有している外国人登録の更新日は、今年7月9日以降はその間に外国人登録証明書の更新期限が来てもその期限はあくまでも2012年7月9日以降は失効した旧外国人登録法上のもので、法的拘束力も失効しているので無視してよいということで、今年7月9日から3年以内に手続きをすればよいということであった(ただし、「特別永住者」は今年7月9日から外国人登録書更新年の誕生日までに居住している市区町村で特別永住者証明書への変更届をしなければならない)。
今回の大阪市の対応は、私たちの要望に誠実の答えてくれたといえるが、こういった対応を各自治体が行ってくれるようにならなければならない。それぞれの自治体での取り組みが必要であろう。詳しい資料が必要な方は、KCCまで問い合わせてください。
(李相勁)