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総会のお知らせ

2013年3月10日主日を3・11主日に

掲載日 : [13-03-10]   照会数 : 5773

題:在日大韓基督教会の信条・信仰告白の自覚的継承を求めて

<2013年「福音新聞」に投稿> 朴 憲郁 牧師(2012.12.21.)

<はじめに>
最近、キリスト教出版社である一麦出版社が、宗教改革期から現代まで、ヨーロッパに限らずアジアを含んだ全世界の教会信仰告白を幅広く収録する大規模な企画を立て、それを『改革派教会信仰告白集』(全六巻・別巻一)として昨年2012年4月に出版したことは、見事な快挙と言えよう。それはひとえに、さまざまな伝統をもつプロテスタント教会が、互いの信仰告白を知ることによって、ひとつのキリストの体となるためである。 この信仰告白集は、16~17世紀の宗教改革時代の改革派教会の信条・信仰告白を網羅して翻訳し収録しつつ、さらに19~20世紀の信仰告白や宣言を収録し、そこにアジアの諸教会のものも加えた。その中に、長・監合同教会でありつつ改革派・長老派の伝統をも引き継いだ在日大韓基督教会(KCCJ)が戦後再出発した際に制定した1947年の「信条」が収録された。この信条にはその解題が付されるが、KCCJ所属の牧師であり、現在国内宣教師として東京神学大学の神学教師として派遣され奉職している立場にある筆者(私)は、KCCJ考試委員会を介して一麦出版社から2011年の暮れに、その解題の執筆依頼を受けた。そこで、KCCJの歴史を研究した者として、その役目をお引き受けすることにした。

1947年信条そのものは今回省略し、その「解題」をこのたび福音新聞に掲載させていただいた。その際に、『信仰告白集』には紙幅などの関係上載せられなかった1997年改正「憲法」と2001年10月定期総会で採択された簡易な信仰告白文(使徒信条前文)に関する<経緯>を述べた原稿部分も、このたび合わせて掲載させていただくこととなった。教会が拠って立つべき信仰告白を自ら自覚することによって、KCCJが真の信仰に歩み続け、同時に神学的基盤を堅固なものにしていくことを心から願っている。

<本論>
「信条の解題」1945年8月15日、日本の敗戦と同時に、36年に亘る日本の植民統治下にあった朝鮮は解放され、その民族と教会は自由と独立を得ることとなった。その間、日本での居住を余儀なくされた200万人を超える同胞が祖国に帰還する民族大移動が起こる中、同年10月22日付の一枚の呼びかけ文が「在日朝鮮基督教連合会」発起委員会名で出され、12条からなる連合会規則を定めた。これが、「在日本朝鮮基督教会」(1934年2月21日創立、長老派・監理派合同)の戦後の再建運動となり、1947年10月14日の第三回同連合会定期総会において信条と憲法が制定され、連合会は「在日本朝鮮基督教会総会」と改称して組織教会となった。1948年10月15日には、祖国における政治体制の対立による南北両政府の樹立に伴い、南の「大韓民国」を支持する立場から「在日大韓基督教会」と改名された。憲法の大幅な改正は、1954年10月15日第十回定期総会と1978年10月23日 第34回定期総会と1997年10月23日 第44回定期総会の時に行われた。一キリスト教団組織の創立や再建には、当然ながら信条・信仰告白と憲法の制定を不可欠とするが、在日大韓基督教会総会も同様である。その経緯をまず追ってみるが、戦後の再建に当たって制定した「信条」内容は、数度に亘る憲法改定の変遷があったにもかかわらず、表現や置き換えなど若干の手直しの他は、ほぼそのまま堅持されてきた。

1.在日朝鮮基督教連合会の創立に伴う公同信条と憲法、およびその後の変遷

1945年11月15日、日本に残留した教会代表が京都西京教会に会合し、教派を超えて団結し、誓いを立てて、「在日朝鮮基督教連合会」を創設した。同連合会はその翌年9月25日、第2回連合会を開催し、治理局を設置し、統一された公同信条と憲法を制定することを決議した。さらにその翌年の1947年1月に京都で開催された治理局会は憲法起草のために、牧師、長老、伝道師による10人委員会を任命し、草案作成に着手した。同年10月14日、大阪教会で開催された第3回連合会定期総会において、満場一致で信条と27章566条からなる長文の憲法が承認・制定された。翌日15日に総会総代一同の名で交付された同憲法の「公布文」にはもっぱら信条について次のように謳われた。 「在日朝鮮基督教連合会が告白する公同信条は、イエス・キリストによって啓示せられ、使徒から継承した正統的信仰の遺産として受けたものであり、聖霊の感化と証拠によって今我らが告白する信仰告白である。神の御言葉に基づき、聖経と一致するものと信じて、これを内外に公布する。」この憲法によって同連合会は、「在日本朝鮮基督教会総会」と改称した。憲法を起草した憲法委員は次の通りである。呉允台、朴命俊、田永副、張徳出、全景淵、崔正洙、兪錫濬、丁仁壽 金錫珍

1948年8月15日に朝鮮半島南側に大韓民国が樹立し、これを支持して同年10月15日、京都教会で開催された第4回定期総会は、在日大韓基督教会と改名し、1950年10月10日、京都教会で開催された第6回定期総会は憲法改正のために、牧師と長老の5人による改正委員会を設けた。その後、毎年改正委員会を開いて改正作業を続けて、礼拝模範・聖経要理問答・勧懲条例等の附則と共に信条と52条からなる簡易な改訂憲法本文を、1954年10月15日に京都で開催された第10回定期総会において採択し、それに基づいて教会は20年間歩んできた。しかしその間に、新たに憲法改正の必要性が生じたので、1973年10月の第29回定期総会において憲法委員会を組織し、憲法の再改正作業に着手した。継続的な改訂作業を終えて、1978年10月12日に大阪西成教会で開催された第34回宣教70周年記念総会において、信条と改訂憲法(原理12章52条。<補則>を加えると全13章55条)が採択された。そこからさらに20年後の1997年10月23日、第44回定期総会において、制度・機構の大幅な整備と改革を伴う憲法改正が行われた。だがその際にも、憲法本文に先立つ信条には手をつけることなく、そのまま継承された。

2.在日大韓基督教会の基礎となった在日本朝鮮基督教会総会-信条と憲法の制定

1947年10月14日の第三回在日朝鮮基督教連合会において信条と憲法が制定され、連合会は「在日本朝鮮基督教会総会」と改称して名実ともに組織教会となった。これが、在日大韓基督教会として発展する礎となった。「第三回定期総会要録」の<後記>には、一人の憲法委員が感慨深く、当総会で信条が制定された意義と感想を簡潔に述べている。 「今般総会において、最も重大な我が信条と憲法が制定された。この信条は決して我が現代的生命から生じたものではなく、遠くニカイア信条、カルケドン信条、使徒信条、アウグスブルク信仰告白、ハイデルベルク信仰問答、ウエストミンスター信仰告白等、二千年の伝統を継承した我が信仰と祈りから滲み出たものであって、これは世界基督教史に名を連ねる事実となった。我が感慨は実に無量である。伝統的信条と憲法をもった我が総会は、世界の基督教会の列に加わる教会的性格をもって新たに再出発することとなった。これを考えるならば、我々は厳粛な覚悟と使命感によって我が教会を支えなければならない。アーメン」

3.「信条」解題

1)前身としての在日本朝鮮基督教会の成立と「信条」

1910年の韓日併合前から、母国から東京に留学に来ていた学生中心に1906年11月に東京朝鮮基督教青年会(現在の在日本韓国基督教青年会[YMCA]の前身)が設立され、聖書研究や日曜日礼拝がもたれた。それが定期的にもたれて定着し、同じ場所でYMCA活動とは別に、1908年に東京教会が設立された。長老派と監理派(メソジスト派)を問わず長老や信徒たちは合同で礼拝を捧げたが、これが現在の在日大韓基督教会史の端緒となった。その翌年に、韓国初代の長老派教会牧師7人の内、韓錫晋牧師が最初の3ヶ月短期宣教師として東京教会に派遣された。1912年に、母国の長老教会と監理教会とが合同の「長監イエス教連合宣教会」を組織して、3年ごとに交替で牧師を派遣して牧会と伝道の負うこととした。宣教会は、厳しい在日生活を送る同胞への伝道は教派別にする必要がないとの共通認識のもとに、合同の宣教活動を推進した。次第に渡日同胞の数は増え、それに伴って心と魂の拠り所としての教会や伝道所も樺太から九州まで全国各地に設けられた。両教派の内、人的・財政的には、長老教会がより大きな支援をした。1927年からはカナダ長老教会が在日同胞への宣教に加わってL.L.Young(榮在馨)宣教師一行を神戸に派遣し、それ以来多大な財政支援をした。1933年末に在日同胞は45万人を超えていた。こうした背景と繋がりの中から、連合宣教会は独自の教団組織を結成することを目指した。そして遂に、1934年に在日本朝鮮基督教会が創立され、母国の諸教団の信条・憲法を参考にしつつ独自の信条・憲法が制定された。結成に向けてすでに1932年末に、在日本朝鮮基督教憲法起草委員会は独自の信条・憲法の暫定的創案を試みて、四つの信条を併記した(1.朝鮮イエス教長老会信条、2.朝鮮監理会教理的宣言、3.使徒信条、4.ウェストミンスター小要理問答)。その第4項目からは長老派色が滲み出ている。しかし、この併用提案は好まれず、結局、L.L.Youngの主導のもとで独自の信条と憲法が作成された。1934年2月21日大阪東部教会での創立時の初代会長はL.L.Youngであった。信条本文の前の<緒言>には、「聖経要理問答と使徒信条を本教会の法則とみなして、信条を採用することとする」と記されている。上で一瞥したように、合同教会とはいえ、長老派の信条と長老制度を導入している。その10項目からなる信条は基本的に、母国の朝鮮イエス教長老会(独老会)が1907年に採用した「12信条」 に依拠している。しかし、「12信条」には項目内容が相互に重複する部分があり、聖礼典(第10条)と教会生活(11条)について言及するが、肝心の教会論的言及が欠如しているのに比べて、在日本朝鮮基督教会の信条は項目とその内容において一層整えられて重複はなく(第一項に「三位一体の神」が語られるのが特徴的)、第8項目の<教会>は三一の神を崇めるキリストの体、神の神殿と規定し、聖書の教えに従った制度としての教会であると明示する。ここでは選びの教理は後退するが、「聖書」信仰はウェストミンスター信仰告白の第二条に沿って、旧約39巻、新約27巻を列挙することによって、強調する。

2)在日本朝鮮基督教会総会の「信条」(http://kccj.jp/abst/principle

1947年10月14日に信条と憲法を制定した「在日本朝鮮基督教会総会」は、当然その前身たる在日本朝鮮基督教会(1934年)の信条と憲法を貴重な遺産として継承しつつも、二項目増やして12条とし、文言の表現も自由に変えた。内容において1907年の「12信条」に一部依拠している。増えた二項目の内の一項目は、父なる神の数々の属性を二つに(第二項の父と第4項の聖父に)分けたからであるが、後者の「聖父」では、万物の創造主であり摂理によって世を統治する父なる神が、贖罪のために御子を世に使わす愛の神であることを告げることに、次の第5項目<聖子>に繋げる役割の位置をもつ。もう一項目は<聖職>を新たに規定した。12条の順序は、次の通りである。1)聖経、2)神、3)三位一体、4)聖父、5)聖子、6)聖霊、7)堕罪、8)赦罪、9)教会、10)聖礼典、11)聖職、12)審判と永生。最後の<告白>はこう述べる。「本信条は神の聖言に基づく明確な信仰の要約であり、各人が信仰をもって告白するものである」と締めくくる。第一項の<聖経>は、先の1934年の信条のように旧・新約聖書の各巻を列挙することはせず、信仰と行為の唯一の規範であり、聖霊の感化により使徒と預言者が書いたキリスト教会唯一の経典であることと、旧・新約の両関係その他を適切に規定した。

3)在日大韓基督教会の「信条」

1948年10月15日の第4回定期総会において、在日本朝鮮基督教会総会は在日大韓基督教会と改名した。在日大韓基督教会はその後、1947年の憲法を見直して改正の作業を始めた。1947年の憲法につき、1954年には礼拝模範・聖経要理問答・勧懲条例等の附則と共に信条と52条からなる簡易な改訂憲法本文が採択されたが、信条は改変されることなくそのまま引き継がれ、憲法と共に20年が経過した。上述したように、1978年10月の第34回 宣教70周年記念総会において、再び憲法が改訂され(原理12章52条。<補則>を加えると全13章55条)、若干の変更を伴う信条と共に採択された。この信条では、以前の漢字表現が随所でハングルらしい表現に書き改められ、第9条の<教会>項目において、54年版の「・・・イエス・キリストはその頭となり、教会はその肢体である。・・・」は聖書の正確な理解に従って、「・・・イエス・キリストはその頭となり、教会はその体である。・・・」と訂正した。さらに、最後の第12項目の最後の<審判と永生>の規定において、「すべての人が来臨のキリストの前で裁きを受ける」との二重の表現が一つにまとめられ、それに代わって、「キリストを信じて服従する者は赦罪を受け、主の栄光の中で迎え入れられるであろう」が付加された。さらに20年後の1997年の第44回定期総会において、制度・機構の大幅な整備と改革を伴う憲法改正が行われたが、より現代的表現に改正しつつ、信条の内容はそのまま継承した。 12条からなる信条の順序は、次の通りである。1)聖書、2)神、3)三位一体、4)父、5)御子、6)聖霊、7)罪、8)罪の赦し、9)教会、10)聖礼典、11)聖職、12)審判と永遠なる命。

<むすび>
-信条に基づく新たな信仰告白- 先に脚注1で説明したように、在日大韓基督教会の信条も少なからず依拠している1907年の「12信条」は、今日の韓国主流の長老教派教団においても積極的あるいは批判的に継承されている。しかし、プロテスタント諸教派教団が自覚的に継承してきた古典信条は、現代の激変する国内外の情勢の中で絶えず新たな信仰的表現によって告白され、解釈される。その意味において、今世紀初頭に在日大韓基督教会が古典信条に基づいて、独自の信仰告白文を採択したことは特記されてよい。すなわち、在日大韓基督教会はかねてより在日少数民族の固有な歴史と文脈の中から表明される「信仰告白」を念願していたのであるが、その委託を受けた神学委員会は数年かけて簡易な信仰告白文(使徒信条前文)の草案作成に着手した。いくつかの原案が出されたが煮詰まらず、最終的には当委員会・神学部の長であった筆者が起草した原案に沿って草案がまとめられた。2001年10月23~25日に名古屋教会で開催された第46回定期総会において、この草案は論議を経て採択され制定された。これによって、信条・信仰告白・憲法に基づいて、歴史的かつ普公的な教会としての在日大韓基督教会の機構が、より強固に整えられたことになる。それは、主の来臨を目指して、地上でキリストの福音を証し続ける教会がもつ普遍的公同性と個別的特殊性との不可分な関係性を示している。

脚注1;4つの在韓長老教宣教部は、い東日本大震災の被災者のために祈りを合わせよう
 
第51回総会期第三回常任委員会(2012.9.19大阪KCC)は、社会委員会からの提案を受け、東日本大震災被災者への支援と復興の課題は、多岐にわたり、幾層にも重なっている状況をなお受け止めつつ、人間一人ひとりの尊厳とつながりを基盤に据えた社会、すなわち多民族・多文化共生社会形成の実践の故にも、更なる救済献金を要請することにしました。ご理解のこと、よろしくお願いします。
 
「夫と母を奪った海を、二度と見たくない」と言って、その女性は海から20キロ離れた隣町の仮設住宅で、娘と二人で住んでいる。
3・11――夫は母を車に乗せ、彼女はもう一台の車で娘と合流するため中学校に向かった。その時、津波が2台の車を襲った。目の前で日本人の夫を、その母(舅)を喪った彼女は、それまで仲むつましく暮らしていた家も、夫と母と丹精こめて耕してきた畑も、そのとき同時に失ってしまった。
高校生となった娘のために働こうとしても、体が動かない。日本語を話すことはできても、日本語を読み、書くことが十分にできない彼女が就けるような仕事は、いま被災地にはない。娘は奨学金で学業を続けているが、二人の生活は義援金を切り崩してしのいでいくしかない。このような暮らしが1年で終わらず、これから2年、3年……と続くことを思うと、彼女は胸が張り裂けるような痛みに襲われる。


2011年3月11日、南北500キロの広域を襲った地震と津波によって、死者15,878人、行方不明者2,713人に上る。さらに、福島第一原発の崩壊事故によって、被災者に対する支援は途方もなく困難で、複雑なものになってしまった。
その中で私たち在日大韓基督教会は、被災教会の再建をはじめ、被災地の復興と被災者の生活再建のために、さまざまな支援活動を続けてきた。この小さな、しかし着実な働きは、これから1年、2年、3年……と、積み重ねていかなければならないのだろう。


3・11東日本大震災は、日本人と同様に、在日同胞をはじめ、日本に住む外国人210万人にも甚大な被害を与えた。とりわけ、災害救助法が適用された154市・町・村に住む外国人、75,281人に対しては、安否確認をはじめ、その窮状の全容を把握できないまま、緊急支援活動を始めなければならなかった。
在日大韓基督教会が共同代表を務めている「外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会(外キ協)」は2011年9月、「仙台キリスト教連合被災支援ネットワーク(東北ヘルプ)」と地元のNPOと共に、「外国人被災者支援プロジェクト」を立ち上げ、2012年4月には海外教会からの支援で仙台に「外国人被災者支援センター」を設置した。私たち在日大韓基督教会はこの1年間、実務責任者を派遣するなど、その働きを積極的に支えてきた。
しかし、外国人被災者を支援する活動は困難を極めた。それは、被災地域があまりにも広大であり、また外国人被災者がA村に1人、B町に5人、C市に10人……というように、点在しているからである。しかも、被災地の外国人の多くは、日本人と結婚している中国人女性、韓国人女性、フィリピン人女性など移住女性であり、彼女たちは地域社会において周縁化され、不可視の存在とされてきた。
その中にあっても、移住女性の間では、震災を契機に、移住女性みずから、あるいは支援団体や教会のサポートで、小さなコミュニティが少しずつ作られてきた。ただそれは、広大な被災地の中の、まだ小さな点と点に過ぎない。
「外国人被災者支援センター」は2012年、宮城県石巻市、東北学院大学と共同で外国人被災者の実態調査を行なった。被災した自治体による外国人調査は、全国で初めてのものである。そのアンケート調査と面接調査から、私たちは、移住女性たちの渡日経緯、震災時の状況、現在の困難な状況を、克明に知ることができた。また、日本人と結婚している移住男性や、地域からも同胞からも孤立している在日高齢者と在日三世の、あまりにも過酷な状況を知らされた。
 
震災から2年目となります。被災地から離れた地に住む人びと、すなわち大多数の人びとは時間の経過と共に、3・11の記憶も薄れ、また被災者のことを思いめぐらすことも少なくなりました。しかし、被災地の復興は遅々として進まず、被災者のほとんどは「仮設住宅を出て生活再建へ」と踏み出せない状況にあります。孤立していく被災地、さらに追い詰められていく被災者……。
私たちは、そうであるが故になお、日本のキリスト者と共に、被災者一人ひとりの思いに寄り添い、祈りを合わせ、そして一人ひとりの自立に向けて「協働」していかねばならないと考えます。それは、神さまから与えられた在日大韓基督教会の宣教の業であり、使命である、と信じるからであります。
 
私たちは、そのために、被災者と共に生きていこう。
なぜなら、私たちキリスト者は、誰もが自らの尊厳を矜持し、自らの命を喜びつつ、違いを認め合いながら交わる「和解の福音」へと招かれていることを、信じるからであります。
 
「わたしたちは、四方から苦しめられても行き詰まらず、
途方に暮れても失望せず、
虐げられても見捨てられず、
打ち倒されても滅ぼされない。
わたしたちは、いつもイエスの死を体にまとっています、
イエスの命がこの体に現れるために」
(第二コリント4:8~10)
 
2013年3月10日
 
在日大韓基督教会
総 会 長  金 武 士
社会委員長  朱 文 洪
総 幹 事  洪 性 完ち早く長老教公議会(Presbyterian Council)を組織していたが、韓国で単一長老教会を設立するための協議を重ねて、1907年9月17日平壌の章臺峴教会で最初の老会を組織した。1901年に将来の韓国人牧師を養成する連合長老教神学校(Union Theological Seminary)を設立していたが、1907年の7人の卒業生に、この独老会は牧師按手をした。ところで同公議会は、この新生民族教会の創立総会の場で、アジア各国長老教会の信条を共有することに意義があるとして、インドの自由長老教会で採用されたものと同一の「12信条」を採択するよう推薦し、それが信仰告白として制定された。この信条は保守的カルヴィン主義の特色をもち、神の主権的統治、聖礼典信仰、キリストの神性と贖罪的和解、処女降誕、父・子からの聖霊の派遣、救済予定と最後の審判への確信、体の復活、厳格な再臨信仰などを表明する。この「12信条」は今なお長老教会では、戦後、いくつかに分裂した主流諸派の長老教会においてそのまま採択されている。そして近年は、それに加えて独自の信仰告白を制定している。例えば大韓イエス教長老会(統合派)は、1.使徒信条、2.12信条[1907年]、3.ウェスターミンスター小要理問答[1-107、1647年]、4.ウエストミンスター信仰告白[1-35章]に、新たに5.大韓イエス教長老教会 信仰告白書[1-10章、1986年]、6.21世紀 大韓イエス教長老教会 信仰告白書[1997年、1~6条および<私たちの使命>1~4条]を加えて採択している。白樂濬、『韓国改新教史』1832-1910(韓国語)、延世大學校出版部、1973年、406~408頁、及び閔庚培、『韓国キリスト教会史』-韓国民族教会形成の過程-(金忠一 邦訳)、信教出版社、1981年、242頁参照。


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