お知らせ・フォト

感謝の百年、希望の百年。すべての事について、感謝しなさい。(テサⅠ5:18)


総会のお知らせ

緊急声明文

掲載日 : [24-05-07]   照会数 : 1596

≪緊急声明≫ 
私たちは「永住資格取り消し法案」に反対します 
日本の国会では4月から 「永住資格取り消し法案」 の審議が始まりました。 
私たち在日大韓基督教会は、 特別永住者の在日韓国人だけではなく、韓国から起業や就労、 留学、 結婚 などで渡日した韓国人や、日本人をはじめさまざまな国籍の信徒・教役者で構成されています。今回の法案 では「特別永住者」は対象となっていませんが、 日本に長年暮らして「永住者」となっている韓国人信徒・教 役者が多くいるため、 法案について私たちの意思を表明することにしました。 
「永住資格取り消し法案」 は、 日本に在住するうえで最も安定した在留資格を持って生活基盤を築いてい る外国人住民の 「永住者」に対して、重大な不利益をもたらす差別的な法案である、と私たちは考えます。 
「永住者」は在留期間の制限なく日本に滞在することができますが、 永住許可を得るには原則として10年 以上在留していることに加えて、 納税の義務を果たしているなどの厳しい条件を満たす必要があります。 その ような厳格な審査を経て永住許可を得た外国人住民は、日本で働き、 子どもを育て、さまざまな形で日本社 会に貢献してきました。「永住者」 の数は年々増えて 2023 年末現在、 891,569 人となり、 そのうち韓国籍の永 住者は 75,675人です。 
ところが、今回の法案は、 1在留カードの常時携帯、 7年ごとの在留カード更新、14日以内の住居地変更 届け出などの入管法に違反した場合、 2税金や社会保険料を支払わない場合、 3住居侵入罪などにより拘 禁刑1年以下(執行猶予を含む)が科せられた場合に、永住資格を取り消すとしています。 つまり、永住資格 取り消しによって、長年にわたって築いてきた日本での安定的な生活基盤が奪われるということです。 
日本がすでに加入している国際人権自由権・社会権規約や人種差別撤廃条約では、外国人住民に、国 政参政権を除く基本的な権利を保障することを定めています。とりわけ永住者に対しては、 日本人と同等に 扱うよう、国連の自由権規約員会や人種差別撤廃委員会が日本政府に求めています。 税金や社会保険料 の滞納や、退去強制事由に該当しない軽微な法令違反に対しては、日本人に対するのと同様に、法律に従 って督促、 差押といった制裁措置をとれば良いのです。 
しかし、外国人であるがゆえに、 在留資格 「永住者」を取り消すというのは、外国人に対するあからさまな差 別です。 人種差別撤廃条約の第2条(締約国の差別撤廃義務)と第5条 (非差別・法の前の平等)、 自由権 規約の第2条(締約国の差別撤廃義務)と第26条(非差別・法の前の平等)に違反します。 
韓国では、韓国民も外国人も人権侵害を申し立てることができる国内人権機関(国家人権委員会)があり、 また永住外国人には地方参政権が認められています。しかし日本では、国内人権機関もなく、 外国人の地 方参政権も実現していません。日本人も外国人も 「共に生き、 共に生かし合う」 日本社会を作りたいと願う私 たちはこの法案に反対し、日本が先進国にふさわしい人権制度を整えるよう、 要望します。 

2024年5月2日 
在日大韓基督教会 
総会長 梁栄友 
社会委員長 申容燮 

 

 

■添付ファイル:緊急声明文10-02-58.pdf


〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-3-18-55
TEL: 03-3202-5398、FAX: 03-3202-4977
© Copyright 2018 The Korean Chiristian Church in Japan.